見つかった保険証(交付日が古い)を事業主の健康保険窓口経由で、健康保険組合に返却してください。
再交付された保険証をそのまま使用してください。
任意継続被保険者は、健康保険組合へ直接郵送してください。
退職日以降、事業主の健康保険窓口経由で健康保険組合に返却してください。
家族分の保険証がある場合は全部一緒に返却してください。
※資格を喪失した日以降に、誤って保険証を使用し医療機関等を受診した場合は、医療費のJFE健康保険組合負担分をお返ししていただくことになりますのでご注意ください。
ご自身で保険証の住所を訂正してください。
訂正の方法は「二重線を引いて空白に記入」、または「白テープ等を貼りその上に新住所を記入」してください。
記入する余白がなくなったときは再交付申請をしてください。
健保組合への住所変更届は不要です。(事業主から住所情報をデータで取得します。)
任意継続被保険者の方はこちらへ(任意継続被保険者に関するQ&AのQ12をご覧ください)
JFE健康保険組合の保険証で病院にかかる事はできません。
被保険者が死亡された翌日から、被扶養者も同時に資格喪失となります。保険証は事業主の健康保険窓口経由で健康保険組合に返却してください。
届出・申請用紙![]() ![]() |
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