高額医療、給付金(療養費)に関するQ&A

高額療養費に関するQ&A

高額療養費制度とはどういう制度ですか?

重い病気などで病院に長期入院したときや、治療が長引く場合には、医療費の自己負担額が高額となります。その為、家計の負担を軽減できるように、被保険者の所得区分毎に一定の金額(自己負担限度額)を越えた部分が払い戻される制度です。ただし、入院時食事代や健康保険適用外の費用(特別室料(差額ベッド代)、その他消耗品代等)等は支給対象にはなりません。
詳細はこちらをご覧ください。

入院して高額な医療費を支払いました。高額医療費の申請手続きを教えてください。

手続きは不要です。
病院から健康保険組合に受診月の2か月後に医療費の請求がありますので、この内容から高額療養費が自動計算されて支給手続きが行われます。皆さんへの支給は受診月の約3か月後(病院から健康保険組合への請求が遅れた場合は、その分遅れます)で、事業主経由で給与支払いに合わせて支給します。
任意継続資格者の方はゆうちょ口座に振り込みます。
資格喪失者の方は、お支払い口座確認後に手続きをさせていただきます。

病院から「限度額適用認定証」を提出するよう言われました。申請用紙の提出先を教えてください。

提出先は事業主の健康保険窓口です。
JFEスチール㈱、JFEエンジニアリング㈱の方はこちらをご参照ください。

任意継続被保険者の方は、直接健康保険組合に送付してください(健康保険組合の住所は健康保険証に記載されています)。
緊急の場合や、その他諸事情がある場合は直接健康保険組合に送付していただいても差し支えありません。

限度額認定証とは⇒詳細ぺージ

なお、この制度(限度額証)を利用する又は利用しない、いずれの場合も最終的な患者負担額に変わりはありません。


注目!マイナ保険証を利用すればこの申請手続きは不要です。

医療機関等で限度額証情報の確認が可能で、これにより高額療養費制度における
限度額を超える支払が免除されます。マイナ保険証をぜひご利用ください。

特別室料(差額ベッド代)、歯科におけるセラミックや高額の金属歯の代金を支払った場合の高額療養費の計算方法はどうなるのですか?

高額療養費は、医療保険適用の自己負担分について支給されるものです。
差額ベッド代や歯の治療で用いるセラミックや金歯等は医療保険の給付対象外ですので、高額療養費の支給対象となりません。

保険だけで歯の治療はできないのでしょうか?

必要な治療はすべて保険でできます。
歯科治療に使う金属には、パラジウム合金など比較的安いものからセラミック、金や白金など非常に高いものまでいろいろありますが、治療上どうしても必要な材料については保険で使えるようになっており、適正な費用で治療が受けられるようになっています。
自費診療を希望しないで、すべて保険でできる治療をしてもらいたいときは、「保険適用の範囲で治療してください」とはっきり伝えましょう。

療養費に関するQ&A

装具を作ったのですが、給付を受けるにはどうしたらいいですか?

療養費支給請求書、医師の意見書、領収書(原本)を提出してください。
領収証はお返しできませんので、必要でしたらコピーしてください。

立て替え払いをしたとき⇒詳細ぺージ

子どもが眼科で弱視と診断され、治療用眼鏡を作りましたが、給付を受けるにはどうすればよいですか?

「療養費支給申請書」に医師の作成指示書、領収書(原本 感熱紙以外)を添付して提出してください。
領収証はお返しできませんので、必要でしたらコピーしてください。
9歳未満で、医師が治療上必要であると認めた「弱視・斜視等の治療用眼鏡」が給付の対象です。
再給付は、5歳未満は前回の装着から1年以上経過、5歳以上は前回の装着から2年以上経過していることが条件となります。

治療用眼鏡の保険適用について⇒詳細ぺージ

「療養費支給申請書」はどこに提出すればよいですか?

事業所の健康保険窓口へ提出してください。
JFEスチール㈱、JFEエンジニアリング㈱の方は次の健保HPをご参照ください。
(提出先はこちらのページ

任意継続被保険者の方は、直接健康保険組合に送付してください(健康保険組合の住所は健康保険証に記載されています)。

保険証の交付を受ける前に病気になり、全額自費で診療を受けた時は健康保険組合に請求する事ができますか?

被保険者・被扶養者の資格取得日以降の診療であれば、保険適用の部分は払い戻されます。
療養費支給請求書、領収書(原本)、診療内容明細書(レセプトともいいます)を提出してください。

提出された領収書はお返しできませんので、必要の場合、提出前にコピーをとってください。

詳細はこちらのページ(3項目「保険証を持たずに診療を受けた時」)をご参照ください。

JFE組合に加入後に、以前加入していた「A健康保険組合」の保険証を使って受診してしまいました。「A健康保険組合」から、その時の医療費の「A健康保険組合負担額」を請求されたのですが、どうすればよいですか?

まずは、「A健康保険組合」に対し、請求額(A健康保険組合負担額)をお支払いいただき、A健康保険組合より領収書と診療報酬明細書(写)をもらってください。
入手でき次第、当組合の「療養費支給申請書」に領収書(原本)と診療報酬明細書(写)を添付して提出してください。

提出書類:療養費支給請求書  

(例は保険証不携帯ですが、この例にならい記入してください。「保険診療を受けられなかった理由」欄は、④で「以前加入していた健保の保険証で受診」と記入)

海外に出かけているとき病気になり、現地の医療機関を受診し、治療費を全額支払いましたが、健康保険組合に治療費を請求できますか?

海外の医療機関で受診した場合の診療費は、健康保険法に基づき診療費の一部を給付致します。
必ずしも支払った金額が返還されるわけではありません。
「診療内容明細書」の提出が困難な場合は、別の様式で作成し、それに翻訳文を添付して提出してください。

提出書類等の詳細はこちら(リンク先ページの最下部)をご参照ください。

療養費の請求権の消滅時効はいつですか?

2年です。
時効の起算日は、療養に要した費用を支払った日の翌日です。たとえば、コルセット装着に関する療養費請求権の時効はコルセット装着日の翌日を起算日とするのではなく、その代金を実際に支払った日の翌日が起算日になります。