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マイナ保険証に関するお知らせ

■健康保険証の利用経過措置期間終了に関するお知らせ

  • 健康保険証の発行が終了となった2024年12月2日以降、1年間は健康保険証を利用できる「経過措置期間」とされてきましたが、2025年12月2日をもって経過措置は終了しました。
  • 従って、2025年12月2日以降は「マイナ保険証」または「資格確認書」で医療機関等を受診していただくこととなりますので、ご自身のマイナンバーカードについて利用登録がされているか、また電子証明証の有効期限が切れていないか、今一度ご確認をお願いします。
  • これまでの健康保険証は無効となっていることから回収は行いません。破砕の上廃棄するなど、ご自身で適切な処理をお願いします。

利用登録確認方法は二次元コードの『STEP2』をご参照下さい。 

■マイナ保険証利用のメリット

マイナ保険証を利用することによって、顔認証または暗証番号を利用したオンラインでの資格確認や、医師との医療健康データの共有が出来るようになり、被保険者・被扶養者はもとより医療機関や健保組合においても様々なメリットを享受できることとなります。

データに基づくより良い医療が受けられる

薬剤情報等の提供に同意すると、おくすり手帳を見せなくても過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を初診でも医師・薬剤師にスムーズに共有できます。

手続きなしで高額療養費の
限度額を超える支払いが免除される

マイナンバーカードで資格確認をおこなうため、紙の認定証の持参なし&手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除になります。

ほかにもさまざまなメリットがあるので詳細はそちらをご確認ください。

マイナ保険証利用によるメリット(厚生労働省)

■電子証明書の有効期限にご注意を

マイナンバーカードの電子証明書の有効期限は、年齢問わず発行日から5回目の誕生日までです。
医療機関等では、有効期限経過後3ヵ月間は使用できますが、期限を過ぎるとマイナ保険証を利用しての受付が出来なくなります。有効期限が過ぎる前に更新の手続きをしてください。
有効期限の確認方法や更新の方法はコチラをご覧ください。

マイナンバーカードの電子証明書の有効期限に関するリーフレット(厚生労働省)

■資格情報のお知らせについて

資格取得届を受付後、健保組合にて資格情報の登録が完了したら、あらたに被保険者(被扶養者)となった皆さまへ「資格情報のお知らせ」を交付します。
受領後は、記載内容に誤りが無いかご確認いただき、万一誤りがあった場合はJFE健康保険組合保険業務室へお問い合わせください。

■マイナ保険証による資格確認が行えない方への対応

【資格確認書の一斉交付について】

健康保険証が使用できる経過措置期間が終了となる2025年12月2日時点で以下に該当する見込みがある方へ、11月中を目途に事業主を通じて(任意継続の方はご自宅宛てに)、被保険者からの申請によらない「資格確認書」の一斉交付を行ってきました。

※資格確認書の一斉交付は、2025年9月時点の情報に基づき実施されました。

(一斉交付の対象)

  • マイナンバーカードを取得していない方
  • マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録がされていない方
  • マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方

「資格確認書」を医療機関にご提示いただくことで保険診療を受けることは可能ですが、過去の診療情報等を医師と共有するなど、マイナ保険証を利用する事による様々なメリットを得ることはできません。一斉交付により「資格確認書」を受領された方は、今一度マイナ保険証の利用についてご検討いただくことをお願いします。

(資格確認書の交付にあたり申請が必要となる方)

以下に該当する方は、各事業主を通じて(任意継続の方は健保宛てに直接)「健康保険 資格確認書交付申請書(様式31)」をご提出ください。

  • マイナンバーカードの紛失等で更新中の方(一時的な交付)
  • マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が資格確認を補助する必要がある方

【資格確認書の有効期限について】

資格確認書には有効期限が設けられており、有効期限到達の際、引き続き資格確認書が必要な方は更新が必要となります。更新に必要な手続きは追ってお知らせしていきます。

【資格確認書の返却について】

以下に該当する方は資格確認書に付箋等で返却理由を付して、事業主経由で(任意継続の方は健保宛てに直接)ご返却ください。

  • 資格を喪失した方
  • 資格確認書を更新した(旧資格確認書の返却)
  • マイナ保険証を利用登録した

■海外赴任の方、予定がある方について

2024年5月27日から、日本国籍の方は国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることとなりました。 また、現在マイナンバーカードを持っていない海外在住の日本国籍の方(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)もマイナンバーカードを申請することが可能です。 詳しくはマイナンバーカード総合サイトをご参照ください。
マイナンバーカードを国外で利用する(マイナンバーカード総合サイト)


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