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マイナ保険証に関するお知らせ

■マイナ保険証への一体化に関するお知らせ

マイナンバーカードに保険証利用の登録をしたマイナ保険証は、すでに医療機関(以下、薬局を含む)で利用可能となっていますが、現行の健康保険証は令和6年12月2日で廃止され、マイナ保険証に一体化されます。
一体化されると、顔認証または暗証番号を利用したオンラインでの資格確認や、医師との医療健康データの共有が出来るようになり、被保険者・被扶養者はもとより医療機関や健保組合においても様々なメリットを享受できることとなります。

データに基づくより良い医療が受けられる

薬剤情報等の提供に同意すると、おくすり手帳を見せなくても過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を初診でも医師・薬剤師にスムーズに共有できます。

手続きなしで高額療養費の
限度額を超える支払いが免除される

マイナンバーカードで資格確認をおこなうため、紙の認定証の持参なし&手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除になります。

ほかにもさまざまなメリットがあるので詳細はそちらをご確認ください。

マイナ保険証利用によるメリット(厚生労働省)

■資格情報のお知らせについて

加入者の皆さまに安心してマイナンバーカードを健康保険証としてご利用いただくために、マイナンバーに紐づけられた加入者の情報をご確認いただける「資格情報のお知らせ」を10月上旬に発送いたします。
通知が届きましたら、ご自身が認識している情報が通知の情報と相違ないかご確認ください。相違がない場合は特にお手続きをすることはございません。安心してマイナンバーカードを医療機関等でご利用ください。
相違がある場合は、JFE健康保険組合保険業務室までお問い合わせください。

■現行保険証の取り扱い

発行済みの保険証は、2024年12月2日以降最長1年間(2025年12月1日まで)は経過措置として使用可能です。経過措置終了後は無効となる事から、お手持ちの保険証の回収は行いません。
ただし、経過措置期間中に資格を喪失された方は、これまで通り速やかな回収にご協力をお願いします。

■マイナ保険証による資格確認が行えない方への対応

2024年12月2日以降の加入者の内、マイナ保険証による資格確認ができない状況にある方や、上記の経過措置期間が終了した2025年12月2日時点でマイナ保険証による資格確認ができない状況にある方へは、「資格確認書」を交付していく予定です。

■海外赴任の方、予定がある方について

2024年5月27日から、日本国籍の方は国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることとなりました。 また、現在マイナンバーカードを持っていない海外在住の日本国籍の方(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)もマイナンバーカードを申請することが可能です。 詳しくはマイナンバーカード総合サイトをご参照ください。
マイナンバーカードを国外で利用する(マイナンバーカード総合サイト)

■電子証明書の有効期限にご注意を

マイナンバーカードの電子証明書の有効期限は、年齢問わず発行日から5回目の誕生日までです。
医療機関等では、有効期限経過後3ヵ月間は使用できますが、期限を過ぎるとマイナ保険証を利用しての受付が出来なくなります。有効期限が過ぎる前に更新の手続きをしてください。
有効期限の確認方法や更新の方法はコチラをご覧ください。

マイナンバーカードの電子証明書の有効期限に関するリーフレット(厚生労働省)


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