被扶養者認定における国内居住要件について

(1)「日本国内に住所を有する者」であること

住所を有するかどうかの判断は、原則として住民票の有無(住民基本台帳に住民登録されているか)によって判断されます。

(2)日本国内に住所を有しないが「日本国内に生活の基礎があると認められる者」であること

留学生や海外赴任に同行する家族など、これまで日本で生活しており、渡航目的に照らし、今後も再び日本で生活する可能性が高いと認められ、かつ渡航目的が就労ではない者の場合、日本に住所(住民票)がなくても例外として国内居住要件を満たしていると判断されます。

【例外として認められる事由と確認書類の例】

例外として認められる事由 確認書類
①外国において留学をする学生 ビザ、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
②外国に赴任する被保険者に同行する者 ビザ(原則、家族帯同ビザ)、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
③就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
(観光、保養又はボランティア活動等)
ビザ、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
④被保険者の海外赴任中に出産・婚姻等で身分関係が生じた者であって②と同等と認められる者 出生や婚姻等を証明する書類等の写し