被扶養者として認定する者の年間収入は、130万円未満(60歳以上、ならびに障害年金受給者は180万円未満)、且つ被保険者の収入の2分の1未満です。
年間収入は、過去1年の実績収入ではなく認定時から将来に向けて(向こう1年間)の収入を予測した金額です。
(注意) 両親、祖父母や別居(単身赴任世帯と学生は除く)の家族等については別途となりますのでお問い合わせください。
(1)収入とは、所得税や社会保険料等を控除する前の所得をいい、所得税法上の所得とは異なります。課税・非課税に関わらず次に例示の全ての収入(退職金、その他一時所得は除く)が対象となります。
勤労(給与)収入、不動産収入、農林水産業収入、年金(老齢、障害、遺族の給付)、恩給、利子・配当金、傷病手当金・出産手当金、送金、その他
(2) 収入が営業所得等である場合は、その事業を行う上で必要な経費*(当組合が定めたもの)は除かれます。
*原材料費、商品の仕入れ代とその運送費、事務所(教室等)の賃借料など。
認められないものは、減価償却費、退職引当金、会議費、交通費、通信費、交際費、消耗品費など。
(1)収入130万円未満(60歳以上、ならびに障害年金受給者は180万円未満)の基準額は、 「年額・月額・日額」でとらえます。
年 額 | 月 額 | 日 額 |
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130万円未満 | 130万円÷12カ月≒ 108,334円 | 108,334円÷30日 ≒ 3,612円 |
180万円未満 | 180万円÷12カ月≒ 150,000円 | 150,000円÷30日 = 5,000円 |
(2)パート、アルバイト等給与収入の場合は、月額及び年額で判定します。
(3)雇用保険等の給付金を受ける方については、給付金日額で判定します。 日額が3,612円(5,000円)未満である場合は認定します。