認定される家族の収入要件

扶養認定される対象家族の収入(年収)額について

被扶養者として認定する者の年間収入は、130万円未満(60歳以上、ならびに障害年金受給者は180万円未満)、且つ被保険者の収入の2分の1未満です。
年間収入は、過去1年の実績収入ではなく認定時から将来に向けて(向こう1年間)の収入を予測した金額です。

(注意) 両親、祖父母や別居(単身赴任世帯と学生は除く)の家族等については別途となりますのでお問い合わせください。

扶養認定における収入とは

(1)収入とは、所得税や社会保険料等を控除する前の所得をいい、所得税法上の所得とは異なります。課税・非課税に関わらず次に例示の全ての収入(退職金、その他一時所得は除く)が対象となります。
勤労(給与)収入、不動産収入、農林水産業収入、年金(老齢、障害、遺族の給付)、恩給、利子・配当金、傷病手当金・出産手当金、送金、その他

(2) 収入が営業所得等である場合は、その事業を行う上で必要な経費*(当組合が定めたもの)は除かれます。
*原材料費、商品の仕入れ代とその運送費、事務所(教室等)の賃借料など。
認められないものは、減価償却費、退職引当金、会議費、交通費、通信費、交際費、消耗品費など。

収入のとらえ方と判定

(1)収入130万円未満(60歳以上、ならびに障害年金受給者は180万円未満)の基準額は、 「年額・月額・日額」でとらえます。

【月額及び日額の計算式】
年 額 月 額 日 額
130万円未満 130万円÷12カ月≒ 108,334円 108,334円÷30日 ≒ 3,612円
180万円未満 180万円÷12カ月≒ 150,000円 150,000円÷30日 = 5,000円

(2)パート、アルバイト等給与収入の場合は、月額及び年額で判定します。

  1. ① 雇用契約書や就労状況証明書(健保様式)等で収入金額を確認することにより、向こう1年間の収入見込み額が130万円(180万円)未満および月額が108,334円(150,000円)未満と判断できるときは認定対象と取扱います。なお、賞与や通勤費等その他報酬も収入として加算されます。
  2. ② 申請時は必要(健保の判断)により過去3カ月の給与明細を確認します。
    このとき、1カ月だけ基準額を超えていても3カ月平均が基準額を超えていなければ基準額未満として取扱います。
  3. ③ ②により認定を受けた場合は、加入後引き続き3カ月(必要によっては、それ以上の期間)の給与明細等を確認します。
    3カ月の平均が月額基準額を超えている場合は、常態的に基準額以上の収入があったとみなし資格が取り消されます。(取消日は平均額が超えている事が確認された月の1日です)
  4. ④ 勤務時間や勤務日数の記載のない雇用契約書や、勤務時間を調整することで基準額内にするという申出については、収入額が基準額未満であることが確認できないため、認められません。

(3)雇用保険等の給付金を受ける方については、給付金日額で判定します。 日額が3,612円(5,000円)未満である場合は認定します。