本人(被保険者)、家族(被扶養者)が病気、ケガ、出産、死亡したとき診療費を負担したり、 いろいろな給付金を支給します。
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法定給付 | 付加給付 | |
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病気やケガをした | ||
療 養 の 給 付 |
医療費に下記給付割合を乗じた額
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1ヵ月間に払った医療費の自己負担額(1ヵ月、レセプト1件ごと。高額療養費は除く)から30,000円を控除した額(1,000円未満切り捨て)を支給。 高額な医療費を支払った |
保 険 外 併 用 療 養 費 ![]() |
差額負担の医療を受けたとき、健康保険のワク内は上記と同じ | |
療 養 費 ![]() |
立て替え払いした後でSGホールディングスグループ健康保険組合に請求すれば一定基準額を支給 | |
高 額 療 養 費 合 算 高 額 療 養 費 ![]() |
1ヵ月1件の医療費自己負担額が法定自己負担限度額を超えたとき、その超えた額 |
合算高額療養費の支給を受けるとき、自己負担額の合計額(合算高額療養費は除く)からレセプト1件につき30,000円を控除した額(1,000円未満切り捨て)を支給。 高額な医療費を支払った |
高 額 介 護 合 算 療 養 費 ![]() |
医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、自己負担限度額(年額)を超えたとき、その超えた額 | |
訪 問 看 護 療 養 費 ![]() |
医療費に下記給付割合を乗じた額
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入 院 時 食 事 療 養 費 ![]() |
食事療養標準負担額(自己負担する食費)を超えた額 70歳以上の方は「高齢者の医療」をご覧ください。 |
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入 院 時 生 活 療 養 費 ![]() |
65歳以上の方が療養病床に入院したとき、生活療養標準負担額(自己負担する食費・居住費)を超えた額 | |
病気やケガで働けない | ||
傷 病 手 当 金 ![]() |
休業1日につき 【被保険者期間1年以上の人】 被保険者が給付を受ける月以前12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額の1/30の3分の2 【被保険者期間が1年未満の人】
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出産した | ||
出 産 手 当 金 ![]() |
休業1日につき 直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額の30分の1の3分の2 |
休業1日につき 直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額の30分の1の85%相当額から出産手当金の額を控除した額 |
被保険者期間が12ヵ月に満たない人は、次の①、②のいずれか低い額
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【給付期間】 出産の日以前42日(多胎98日。出産予定日が遅れた期間も支給)、出産の日後56日間 ただし、出産手当金付加給付金は、令和6年4月1日以降の支給該当者から適用され、資格喪失後(退職日まで支給)については支給されません。 |
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出 産 育 児 一 時 金 ![]() |
1児につき原則500,000円 | |
死亡した | ||
埋 葬 料 ![]() |
一律50,000円 | 一律20,000円 |
埋 葬 費 ※ ![]() |
埋葬に要した費用相当額(埋葬料の範囲内) |
※生計維持関係にあった人がいない場合
法定給付 | 付加給付 | |
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病気やケガをした | ||
家 族 療 養 費 |
医療費に下記給付割合を乗じた額
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1ヵ月間に払った医療費の自己負担額(1ヵ月、レセプト1件ごと。高額療養費は除く)から30,000円を控除した額(1,000円未満切り捨て)を支給。 高額な医療費を支払った |
保 険 外 併 用 療 養 費 ※ 1 ![]() |
差額負担の医療を受けたとき、健康保険のワク内は上記と同じ | |
家 族 療 養 費 ![]() |
立て替え払いした後でSGホールディングスグループ健康保険組合が承認すれば一定基準額を支給 | |
家 族 高 額 療 養 費 合 算 高 額 療 養 費 ![]() |
1ヵ月1件の医療費自己負担額が法定自己負担限度額を超えたとき、その超えた額(世帯合算等の負担軽減措置もある) |
合算高額療養費の支給を受けるとき、自己負担額の合計額(合算高額療養費は除く)からレセプト1件につき30,000円を控除した額(1,000円未満切り捨て)を支給。 高額な医療費を支払った |
高 額 介 護 合 算 療 養 費 ![]() |
医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、自己負担限度額(年額)を超えたとき、その超えた額 | |
家 族 訪 問 看 護 療 養 費 ![]() |
医療費に下記給付割合を乗じた額
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入 院 時 食 事 療 養 費 ![]() |
【65歳未満】 1食につき360円(市区町村民税非課税世帯に属する方は210円)を超えた額(長期入院の場合は91日目以降の入院は160円) ※詳しくは「病気やケガをした」をご覧ください。 65歳以上の方は「高齢者の医療」をご覧ください。 |
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出産した | ||
家 族 出 産 育 児 一 時 金 ![]() |
1児につき原則500,000円 | |
死亡した | ||
家 族 埋 葬 料 ![]() |
一律50,000円 | 一律20,000円 |