保険給付一覧

本人(被保険者)家族(被扶養者)が病気、ケガ、出産、死亡したとき診療費を負担したり、 いろいろな給付金を支給します。
をクリックすると、より詳しいページをご覧いただけます。

本人(被保険者)

法定給付 付加給付
病気やケガをした




医療費に下記給付割合を乗じた額
  • 70歳以上75歳未満
    • 現役並み所得者:7割
    • 上記以外:8割
  • 69歳まで:7割
1ヵ月間に払った医療費の自己負担額(1ヵ月、レセプト1件ごと。高額療養費は除く)から30,000円を控除した額(1,000円未満切り捨て)を支給。
高額な医療費を支払った








差額負担の医療を受けたとき、健康保険のワク内は上記と同じ



立て替え払いした後でSGホールディングスグループ健康保険組合に請求すれば一定基準額を支給












1ヵ月1件の医療費自己負担額が法定自己負担限度額を超えたとき、その超えた額 合算高額療養費の支給を受けるとき、自己負担額の合計額(合算高額療養費は除く)からレセプト1件につき30,000円を控除した額(1,000円未満切り捨て)を支給。
高額な医療費を支払った









医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、自己負担限度額(年額)を超えたとき、その超えた額







医療費に下記給付割合を乗じた額
  • 70歳以上75歳未満
    • 現役並み所得者:7割
    • 上記以外:8割
  • 69歳まで:7割
 








食事療養標準負担額(自己負担する食費)を超えた額
70歳以上の方は「高齢者の医療」をご覧ください。








65歳以上の方が療養病床に入院したとき、生活療養標準負担額(自己負担する食費・居住費)を超えた額
病気やケガで働けない





休業1日につき
【被保険者期間1年以上の人】
被保険者が給付を受ける月以前12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額の1/30の3分の2
【被保険者期間が1年未満の人】
  1. 支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額
  2. 加入している健康保険の平均標準報酬月額の1/30(平均標準報酬日額)に相当する額
    1か2のいずれか少ない額の3分の2に相当する額が支給されます。
(支給期間は1年6ヵ月間)
 
出産した





休業1日につき
直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額の30分の1の3分の2
休業1日につき
直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額の30分の1の85%相当額から出産手当金の額を控除した額
被保険者期間が12ヵ月に満たない人は、次の①、②のいずれか低い額
  1. ①当該者の支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額平均額
  2. ②当組合の前年度9月30日時点における全被保険者の標準報酬月額平均額
【給付期間】
出産の日以前42日(多胎98日。出産予定日が遅れた期間も支給)、出産の日後56日間
ただし、出産手当金付加給付金は、令和6年4月1日以降の支給該当者から適用され、資格喪失後(退職日まで支給)については支給されません。







1児につき原則500,000円  
死亡した



一律50,000円 一律20,000円




埋葬に要した費用相当額(埋葬料の範囲内)

※生計維持関係にあった人がいない場合

家族(被扶養者)

法定給付 付加給付
病気やケガをした




医療費に下記給付割合を乗じた額
  • 70歳以上75歳未満
    • 現役並み所得者:7割
    • 上記以外:8割
  • 義務教育就学後~69歳まで:7割
  • 義務教育就学前まで:8割
1ヵ月間に払った医療費の自己負担額(1ヵ月、レセプト1件ごと。高額療養費は除く)から30,000円を控除した額(1,000円未満切り捨て)を支給。
高額な医療費を支払った









1
差額負担の医療を受けたとき、健康保険のワク内は上記と同じ





立て替え払いした後でSGホールディングスグループ健康保険組合が承認すれば一定基準額を支給















1ヵ月1件の医療費自己負担額が法定自己負担限度額を超えたとき、その超えた額(世帯合算等の負担軽減措置もある) 合算高額療養費の支給を受けるとき、自己負担額の合計額(合算高額療養費は除く)からレセプト1件につき30,000円を控除した額(1,000円未満切り捨て)を支給。
高額な医療費を支払った









医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、自己負担限度額(年額)を超えたとき、その超えた額









医療費に下記給付割合を乗じた額
  • 70歳以上75歳未満
    • 現役並み所得者:7割
    • 上記以外:8割
  • 義務教育就学後~69歳まで:7割
  • 義務教育就学前まで:8割
 








【65歳未満】
1食につき360円(市区町村民税非課税世帯に属する方は210円)を超えた額(長期入院の場合は91日目以降の入院は160円)
※詳しくは「病気やケガをした」をご覧ください。
65歳以上の方は「高齢者の医療」をご覧ください。
出産した









1児につき原則500,000円  
死亡した





一律50,000円 一律20,000円

ページトップへ