資格がなくなっても継続給付

引き続き1年以上被保険者だった人(任意継続被保険者期間は除きます)が退職したとき、支給要件をみたしていれば保険給付を受けられる場合があります。 被保険者(本人)のみが対象となります。

給付の種類 給付の内容と手続き
傷病手当金・出産手当金の継続給付

被保険者期間が引き続き1年以上ある人(任意継続被保険者期間は除きます)が資格喪失時に支給を受けていて在職中と同様の支給条件を満たしている場合には、続けて支給されます。

手続き

6ヵ月以内の出産

被保険者期間が1年以上ある人(任意継続被保険者期間は除きます)が、資格喪失後6ヵ月以内に出産したときも、出産育児一時金が支給されます。
※配偶者には適用されません。

手続き

3ヵ月以内の死亡
  1. 資格喪失後3ヵ月以内に死亡したとき
  2. 在職中から引き続き傷病手当金・出産手当金の給付をうけている間に死亡したとき
  3. 2.の給付をうけなくなってから3ヵ月以内に死亡したときは、埋葬料(費)が支給されます。

手続き

  • 在職中と同じ(事業主の証明は不要)。
    詳しくは「死亡した」をご覧ください。

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