医療費のしくみ
皆様が病気やケガの為、医療機関で治療を受けた場合、それに要した医療費は下表のような流れとなっております。皆様方に還付している高額療養費・付加給付等もこの流れに従って給付しております。なぜ、高額療養費・付加給付等の給付が、受診後数ヵ月も経過しないと支給されないかおわかりいただける事と思います。
1月に受診した場合
- ①1月分保険料は2月支払いの給料から徴収 (次月徴収)
- ②1月に医療機関に受診
- ③受診者に対する診療・治療・処置・投薬等
- ④1月診療分を2月10日までに支払基金宛に請求 (診療報酬明細書にて)
- ⑤④の請求に対する支払いを3月20日に実施
- ⑥3月10日までに請求 (診療報酬明細書にて)
- ⑦3月20日までに支払い
- ⑧4月末日に支給(自動払いにつき申請は不要)
※ただし、医療機関等の都合により、支給が遅れる場合があります。