保険料は健康保険組合の収入の大部分を占めるものです。健康保険料は一般保険料と調整保険料で構成されています。
一般保険料は加入者への各種保険給付をはじめ、保健・福祉事業に使われる「基本保険料」と、高齢者医療制度等への支援金に使われる「特定保険料」があります。
調整保険料は全国の健康保険組合が共同で行っている「共同負担事業」等の財源を確保するため、各組合が拠出している保険料です。 この保険料率は、基本調整保険料率1.3/1000に、その組合の財政状態を加味して決まります。
健康保険料(調整保険料を含む)は、標準報酬月額の千分のいくつという割合(保険料率)で決められ、その額を被保険者と事業主とで負担します。健康保険組合は自主的に被保険者と事業主の負担割合を決めることができます。平成15年4月1日より総報酬制が導入され、令和3年度より保険料率は98/1000となっております。 また、賞与につきましても、毎月の標準報酬月額に係る保険料と同じ料率を標準賞与額に乗じて計算します。
標準報酬月額(※1) | × |
保険料率 事業主 49/1000 被保険者 49/1000 |
標準賞与額(※2) | × |
保険料率 事業主 49/1000 被保険者 49/1000 |
標準報酬月額は、第1等級の5万8千円から、第50等級の139万円までの50等級に区分されています。標準報酬月額を決定するもととなる報酬は、賃金、給料等労務の対償として受けるものすべてを含みます。
決定時期
育児休業が終了する日の翌日が属する月以降3ヵ月間に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を許に標準報酬月額を改定。ただし、報酬の支払い基礎となった日数が17日未満の月およびその月の報酬は除きます。
標準賞与額は、その月に支払われた賞与の1,000円未満を切り捨てた額となります。
1年間の標準賞与額の年度累計が573万円を超える分には保険料がかかりません。
介護保険料は、介護保険制度の保険者である市区町村に代わって、健康保険組合が40歳以上65歳未満の被保険者、または40歳以上65歳未満の被扶養者がいる被保険者から徴収することになっています。
介護保険料は、健康保険料と同じように標準報酬月額および標準賞与額の千分のいくつという割合(保険料率)で決められます。保険料率は、毎年健康保険組合 ごとに決められた介護給付費納付金により決定されます。令和6年度より介護保険料率は16/1000となっております。
標準報酬月額(※1) | × |
保険料率 事業主 8/1000 被保険者 8/1000 |
標準賞与額(※2) | × |
保険料率 事業主 8/1000 被保険者 8/1000 |
毎月の保険料は原則として翌月の給料から控除されます。(給料支給明細書には、健康保険料と介護保険料が別表示)
保険料は月単位で計算され、加入した月は、月の途中であっても1ヵ月分の保険料が翌月の給与から徴収されます。また、退職した月の保険料は徴収されません。ただし、月の末日に退職した場合は、その月の保険料も徴収されます。賞与についての保険料は、賞与が支給された月に徴収されます。
育児休業中の保険料は事業主の申出により免除されます 。