令和6年12月2日以降にマイナ保険証を持っていない(またはマイナ利用登録をしていない等の)方については、当健康保険組合より資格確認書を交付いたします。
受診する際にはこの資格確認書を医療機関等に提示することで、従来どおり保険診療を受けることができます。ただしマイナ保険証のように医療履歴や投薬情報を医療機関等と共有し医療の質を向上させるようなメリットを得ることはできません。
ただし2024年12月1日以前に発行済の保険証をお持ちの方については、経過措置となる1年間(有効期限内)に資格確認書の発行はありません。
有効期限は2029年12月1日です。
資格確認書には有効期限があります。有効期限内に退職などで資格を喪失する場合、資格確認書は当健康保険組合へ返却してください。
※ただし、マイナンバーカードを紛失した等で交付申請をされた方は1ヶ月以内の期限です。