高齢受給者(証)

高齢受給者について

高齢受給者に該当される方(70歳以上75歳未満の後期高齢者医療制度に移行するまでの間)は、所得の状況などによりそれぞれ2割または3割の負担割合で医療を受けることができます。

受診の際にはマイナ保険証をご利用ください

医療機関等で受診する際、健康保険の資格を証明するものと自己負担割合が確認できるものを提示する必要があります。マイナ保険証を利用すればどちらも証明することができます。

マイナ保険証をお持ちではない方

高齢受給者でマイナ保険証をお持ちではない方は、当健康保険組合から交付される高齢受給者証を提示してください。

高齢受給者証記載の負担割合について

70歳以上75歳未満 自己負担 保険給付
現役並み所得者(※) 以下に該当する被保険者とその被扶養者(70歳以上75歳未満)
・標準報酬月額28万円以上ある方
・単身で年収383万円以上の方
・当健康保険組合に加入している70歳以上75歳未満の複数人世帯で(または当健康保険組合から後期高齢者医療制度に移行した75歳以上の方の収入を含めて)合計年収が520万円以上ある方
3割 7割
一般 現役並み所得者や低所得者以外の方 2割 8割
低所得者Ⅱ 住民税非課税で所得が806,700円を超える方
低所得者Ⅰ 住民税非課税で所得が806,700円以下の方

※「高齢受給者基準収入額適用申請書」と収入証明書を提出し、収入基準額未満であると認められる場合は、原則2割負担となります。
「別紙」につきましては、SGホールディングスグループ健康保険組合へお問い合わせください。

新たに現役並み所得者と判定された方は負担緩和の経過措置の対象となる場合があります。

詳しくは「高齢受給者の負担割合軽減について」をご覧ください。

高齢受給者証の交付について

高齢受給者証が交付される場合 交付時期
被保険者または被扶養者が70歳となった月の翌月(誕生日が月の初日の方は誕生月) 70歳となった月の末日(ただし、誕生日が月の初日の方は誕生日の前日)
新たに被扶養者と認定された方が高齢受給者であるとき 被扶養者に認定されたとき
標準報酬の月額変更により負担割合が変わったとき 月額変更のとき

高齢受給者証の返却について

次の場合には高齢受給者証の返却をお願いします。

  1. 有効期限に達したとき
  2. 後期高齢者医療の対象者に該当したとき
  3. 退職、または抹消等により資格喪失したとき
  4. 異動により健康保険番号が変わったとき
  5. 月額変更により負担割合が変わったとき

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