70歳から74歳までの方は高齢受給者となります(後期高齢者医療該当者は除く)。
高齢受給者に該当される方につきましては、高齢受給者証が交付されます。
なお、SGホールディングスグループ健康保険組合適用事業所に在籍の方につきましては、ご自宅に高齢受給者証をお送りします。
70歳以上75歳未満 | 自己負担 | 保険給付 | |
---|---|---|---|
現役並み所得者(※) |
以下に該当する被保険者とその被扶養者(70歳以上75歳未満) ・標準報酬月額28万円以上ある方 ・単身で年収383万円以上の方 ・当健康保険組合に加入している70歳以上75歳未満の複数人世帯で(または当健康保険組合から後期高齢者医療制度に移行した75歳以上の方の収入を含めて)合計年収が520万円以上ある方 |
3割 | 7割 |
一般 | 現役並み所得者や低所得者以外の方 | 2割 | 8割 |
低所得者Ⅱ | 住民税非課税で所得が806,700円を超える方 | ||
低所得者Ⅰ | 住民税非課税で所得が806,700円以下の方 |
※「高齢受給者基準収入額適用申請書」と収入証明書を提出し、収入基準額未満であると認められる場合は、原則2割負担となります。
「別紙」につきましては、SGホールディングスグループ健康保険組合へお問い合わせください。
新たに現役並み所得者と判定された方は負担緩和の経過措置の対象となる場合があります。
詳しくは「高齢受給者の負担割合軽減について」をご覧ください。
高齢受給者証が交付される場合 | 交付時期 |
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被保険者または被扶養者が70歳となった月の翌月(誕生日が月の初日の方は誕生月) | 70歳となった月の末日(ただし、誕生日が月の初日の方は誕生日の前日) |
新たに被扶養者と認定された方が高齢受給者であるとき | 被扶養者に認定されたとき |
本人または被扶養者が高齢受給者である被保険者の異動 | 異動のとき |
標準報酬の月額変更により負担割合が変わったとき | 月額変更のとき |
次の場合には高齢受給者証の返却をお願いします。