高齢受給者の方で、窓口負担割合が「3割」となっている方(現役並み所得者)のうち、下記に該当する方は、平成21年1月より「2割」
現在、3割負担で自己負担限度額「一般」適用の方は申請手続きは不要です。 新たに現役並み所得者と判定された方で負担割合軽減の対象となる場合は、申請手続きが必要です。 詳しくは、「高齢受給者証記載の負担割合について」をご覧ください。