会社を辞めた後の任意継続

退職日までに被保険者期間が2ヵ月以上あった方は、個人で引き続き2年間任意継続被保険者として被保険者になることができます。
なお、任意継続被保険者となれる期間は最大2年間となっています。任意継続被保険者制度は、提出期限・納付期限が健康保険法によって厳格に定められており、天災地変・交通機関のストライキ等の正当な理由がない限り、遅延は認められないことになっています。

任意継続被保険者の加入要件

  • 退職日までに引き続き2ヵ月以上被保険者であったこと

手続き

SGホールディングスグループ健康保険組合に「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」・「健康保険任意継続被保険者資格取得誓約書」・『世帯全員の住民票』(添付書類)を提出してください。

  • 健康保険任意継続被保険者資格取得申請書 PDF
  • 健康保険任意継続被保険者資格取得誓約書 PDF

家族を引き続き扶養する場合

被扶養者としての資格を再度確認させていただきますので、下記の書類を提出してください。

  • 健康保険被扶養者異動届
  • 被扶養者状況届
  • 「所得証明書」「給与明細票コピー」「在学証明書」等
  • 健康保険被扶養者異動届 PDF PDF
  • 被扶養者状況届 PDF PDF

※その他の添付書類が必要な場合もあります。

申請書類は、資格喪失日(退職日の翌日)から数えて20日以内に、直接SGホールディングスグループ健康保険組合までご提出ください。(期限内必着)
20日を過ぎてからの届出は受理できませんので、ご注意ください。
在職時の保険証は、資格喪失日以降ご使用になれませんので速やかに事業所へご返却ください。

保険給付

任意継続被保険者となった方は、在職中に被保険者であったときと同じ条件で、健康保険の給付制度を受けることができます。

保険料

事業主負担がなくなりますので、全額自己負担となり、介護保険該当者は介護保険料を含めた金額となります。
保険料の基準は退職月の標準報酬月額とSGホールディングスグループ健康保険組合の全被保険者の平均標準報酬月額(今年度は340,000円のランク)のいずれか低い方となります。

初回の保険料納付

「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」・「健康保険任意継続被保険者資格取得誓約書」(「健康保険被扶養者異動届 」・「被扶養者状況届 」)、事業所からの「資格喪失届」、在職時の保険証がSGホールディングスグループ健康保険組合に届き次第、申請書にご記入いただいたご住所へ第1回目の保険料を納めていただく納付書をお送りいたします。申し出された時期によって、退職月と翌月分の2ヵ月分をお振込みいただくことがあります。

  • 健康保険任意継続被保険者資格取得申請書 PDF
  • 健康保険任意継続被保険者資格取得誓約書 PDF
  • 健康保険被扶養者異動届 PDF PDF
  • 被扶養者状況届 PDF PDF

※給与明細において「健康保険料」が引かれている場合、資格喪失月(退職月)は在職分の健康保険料が発生しないため、前月分の健康保険料だと考えられますのでお勤めであった事業所にご確認ください。

新しい保険証が交付されるまでの間

新しい保険証がお手元に届くまでに医療機関へ受診される場合、かかりつけの医療機関であれば『任意継続の手続中』の旨をお伝えいただければ、医療機関によっては便宜を図っていただき、保険証の提示をしなくても受診できる場合があります。
できないようであれば自費で受診していただき、任意継続保険の取得後、「療養費・第二家族療養費支給申請書」によって、差額を請求していただくことになりますので、SGホールディングスグループ健康保険組合までご連絡ください。

  • 療養費・第二家族療養費支給申請書 

保険料の納付について

初回保険料
納付
期日
SGホールディングスグループ健康保険組合が指定した期日までに
納付
方法
指定銀行へ振込み(振込用紙はSGホールディングスグループ健康保険組合から送付します。)
2回目以降の保険料
納付
期日
取得後の毎月の保険料は、その月の10日までに10日が土・日・祝日の場合は翌日です。
納付
方法

下記、1. 2.いずれかの方法で納付いただきます。

  1. ゆうちょ銀行の口座振替(振替日毎月5日)
    資格取得後、手続案内をお送りします。
    口座振替の手続が完了するまでは、銀行の振込み用紙をお送りします。
    ※振替日については、毎月5日です。ご注意ください!
  2. 前納制度利用による、半年分または一年分を一括前払い
    前納制度についての詳細は、「任意継続保険料の前納制度について」をご確認ください。

10日の納付期限までに保険料の納付がない場合は、納付期限の翌日で任意継続保険の資格を喪失します。
納付期限に対する遅延も正当な理由がない限り、一切認められません。

任意継続保険料の前納制度について

  • 事前にまとめて納付いただくことで、保険料が割引される制度です。(割引額は、複利現価法による年4%)
    任意継続保険料額一覧
  • 初回保険料について
    初回の保険料については、前納は適用できませんが、任意継続取得月の翌月分から、上記、前納期間の各期間において適用可能(取得月に納付
    ※ただし、任意継続取得の申出時期によっては、適用できない場合があります。

例(取得日:6月15日/申出日:6月20日の場合)

  • 前納可能期間:7月分~9月分まで(3ヵ月分)、または7月分~翌年3月分まで(9ヵ月分)
  • 6月分(1ヵ月分):通常保険料、7月分~9月分(3ヵ月分):前納適用保険料、または7月分~翌年3月分(9ヵ月分):前納適用保険料
  • 6月分(1ヵ月分)、7月分~9月分まで(3ヵ月分)、または、7月分~翌年3月分まで(9ヵ月分)は、共に6月に納付

※取得日:6月15日、申出日:7月2日の場合は、納付月が経過している為、前納は適用できません。

前納制度の申し出について

前納制度を利用される場合は、事前に申し出が必要です。

  1. 資格取得時に申し出る場合は、「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」の保険料納付方法の項目にて選択してください。
  2. 資格取得後については、「任意継続健康保険料 前納申込書」にてお申し出ください。 
  • 健康保険任意継続被保険者資格取得申請書 PDF
  • 任意継続健康保険料 前納申込書 PDF

申込書の提出期限は厳守してください。
期限内に申込書がSGホールディングスグループ健康保険組合に到着しない場合は、前納制度が利用できませんので、ご注意ください。

  • 納付期日
    前納開始月の前月末日までに納付いただきます。
  • 前納できる期間
    【半年分】4月分~9月分まで:3月に納付/10月分~翌年3月分まで:9月に納付
    【一年分】4月分~翌年3月分まで:3月に納付

資格の喪失について

次に該当したときは、任意継続の資格を失います。

  • 加入をして2年を経過したとき
  • 死亡したとき
  • 保険料を納付期限までに納付しなかったとき
  • 再就職して他の健康保険や共済組合などの被保険者となったとき
  • 後期高齢者医療制度に加入したとき
  • 上記の喪失を除き、被保険者から申し出があったとき(喪失日は申出月の翌月1日)

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