退職日までに被保険者期間が2ヵ月以上あった方は、個人で引き続き2年間任意継続被保険者として被保険者になることができます。
なお、任意継続被保険者となれる期間は最大2年間となっています。任意継続被保険者制度は、提出期限・納付期限が健康保険法によって厳格に定められており、天災地変・交通機関のストライキ等の正当な理由がない限り、遅延は認められないことになっています。
SGホールディングスグループ健康保険組合に「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」・「健康保険任意継続被保険者資格取得誓約書」・『世帯全員の住民票』(添付書類)を提出してください。
被扶養者としての資格を再度確認させていただきますので、下記の書類を提出してください。
※その他の添付書類が必要な場合もあります。
申請書類は、資格喪失日(退職日の翌日)から数えて20日以内に、直接SGホールディングスグループ健康保険組合までご提出ください。(期限内必着)
20日を過ぎてからの届出は受理できませんので、ご注意ください。
在職時の保険証は、資格喪失日以降ご使用になれませんので速やかに事業所へご返却ください。
任意継続被保険者となった方は、在職中に被保険者であったときと同じ条件で、健康保険の給付制度を受けることができます。
事業主負担がなくなりますので、全額自己負担となり、介護保険該当者は介護保険料を含めた金額となります。
保険料の基準は退職月の標準報酬月額とSGホールディングスグループ健康保険組合の全被保険者の平均標準報酬月額(今年度は340,000円のランク)のいずれか低い方となります。
「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」・「健康保険任意継続被保険者資格取得誓約書」(「健康保険被扶養者異動届 」・「被扶養者状況届 」)、事業所からの「資格喪失届」、在職時の保険証がSGホールディングスグループ健康保険組合に届き次第、申請書にご記入いただいたご住所へ第1回目の保険料を納めていただく納付書をお送りいたします。申し出された時期によって、退職月と翌月分の2ヵ月分をお振込みいただくことがあります。
※給与明細において「健康保険料」が引かれている場合、資格喪失月(退職月)は在職分の健康保険料が発生しないため、前月分の健康保険料だと考えられますのでお勤めであった事業所にご確認ください。
新しい保険証がお手元に届くまでに医療機関へ受診される場合、かかりつけの医療機関であれば『任意継続の手続中』の旨をお伝えいただければ、医療機関によっては便宜を図っていただき、保険証の提示をしなくても受診できる場合があります。
できないようであれば自費で受診していただき、任意継続保険の取得後、「療養費・第二家族療養費支給申請書」によって、差額を請求していただくことになりますので、SGホールディングスグループ健康保険組合までご連絡ください。
納付 期日 |
SGホールディングスグループ健康保険組合が指定した期日までに |
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納付 方法 |
指定銀行へ振込み(振込用紙はSGホールディングスグループ健康保険組合から送付します。) |
納付 期日 |
取得後の毎月の保険料は、その月の10日までに10日が土・日・祝日の場合は翌日です。 |
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納付 方法 |
下記、1. 2.いずれかの方法で納付いただきます。
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10日の納付期限までに保険料の納付がない場合は、納付期限の翌日で任意継続保険の資格を喪失します。
納付期限に対する遅延も正当な理由がない限り、一切認められません。
例(取得日:6月15日/申出日:6月20日の場合)
※取得日:6月15日、申出日:7月2日の場合は、納付月が経過している為、前納は適用できません。
前納制度を利用される場合は、事前に申し出が必要です。
申込書の提出期限は厳守してください。
期限内に申込書がSGホールディングスグループ健康保険組合に到着しない場合は、前納制度が利用できませんので、ご注意ください。
次に該当したときは、任意継続の資格を失います。