死亡した

本人(被保険者)が亡くなったとき

次の場合、埋葬料か埋葬費のいずれかが支給されます。

  1. 被保険者が死亡したとき(75歳以上の者を含む)
  2. 被保険者であった者が死亡したとき
    • 資格喪失後3ヵ月以内に死亡したとき
    • 資格喪失後の傷病手当金・出産手当金の継続給付を受けている間に死亡したとき
    • 継続給付を受けなくなってから3ヵ月以内に死亡したとき

埋葬料

被保険者が死亡したとき、被保険者によって生計を維持していた人に、50,000円が埋葬料として支給されます。
また、同付加金として20,000円が支給されます。

埋葬料が支給される人

埋葬料が支給されるのは、被保険者によって生計を維持していた人で、埋葬を行うべき人ということになっています。
この場合の生計維持関係は、被保険者の収入によって生計の一部でも維持していたものであればよく(たとえばボーナスをもらったつど送金していたというような関係でもよい)、家族や親族である必要はありません。
また、被保険者と一緒に生活していることも条件になっていません。

埋葬費

生計維持関係にあった人がいない場合は、実際に埋葬を行った人(友人等)に、埋葬に要した費用相当額(埋葬料の範囲内)が埋葬費として支給されます。

手続き

「埋葬料(費)請求書」に死亡を証明する書類を添付して事業所の健康保険事務担当窓口またはSGホールディングスグループ健康保険組合へ提出してください。


家族(被扶養者)が亡くなったとき

家族埋葬料

被扶養者である家族が死亡したとき、被保険者に、家族埋葬料として50,000円が支給されます。 
また、同付加金として20,000円が支給されます。

手続き

健康保険被保険者証と、「被扶養者異動届(減)」「埋葬料(費)請求書」に死亡を証明する書類を添付して事業所の健康保険事務担当窓口へ提出してください。


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