被保険者が亡くなったとき、埋葬料か埋葬費のいずれかが支給されます。
被保険者によって生計を維持していた人に一律5万円が埋葬料として支給されるとともに、埋葬料付加金として2万円が支給されます。生計維持関係にあった人 がいない場合は、実際に埋葬を行った人に埋葬に要した費用相当額(埋葬料の範囲内)が埋葬費として支給されます。
提出書類 | 提出期限 | 補足・注意事項 |
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埋葬料(費)請求書 | 事態発生後速やかに | |
死亡を証明する書類(写) | 死亡診断書(死体検案書)等。ただし、事業主証明がある場合は不要。 | |
資格確認書 | 交付(有効期限内のもの)を受けていた場合は、被保険者と被扶養者分すべての資格確認書を返却 | |
限度額適用認定証および高齢受給者証 | 交付を受けていた場合 |
提出書類 | 提出期限 | 補足・注意事項 |
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埋葬料(費)請求書 | 事態発生後速やかに | |
死亡を証明する書類(写) | 死亡診断書(死体検案書)等。ただし、事業主証明がある場合は不要。 | |
生計維持を確認できる書類 | 住民票等 | |
資格確認書 | 交付(有効期限内のもの)を受けていた場合は、被保険者の資格確認書 | |
限度額適用認定証および高齢受給者証 | 交付を受けていた場合 |
提出書類 | 提出期限 | 補足・注意事項 |
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埋葬料(費)請求書 | 事態発生後速やかに | |
死亡を証明する書類(写) | 死亡診断書(死体検案書)等。ただし、事業主証明がある場合は不要。 | |
埋葬費用の領収書と明細書(いずれも原本) | 領収書の氏名は請求者と同一に限ります。また、ご返却できません。 | |
資格確認書 | 交付(有効期限内のもの)を受けていた場合は、被保険者の資格確認書 | |
限度額適用認定証および高齢受給者証 | 交付を受けていた場合 |
※健康保険証については経過措置期間内(令和7年12月1日まで)はすべての健康保険証(被扶養者分も含む)をご提出ください。
被扶養者が亡くなったとき、被保険者に家族埋葬料として5万円、家族埋葬料付加金として2万円が支給されます。
提出書類 | 提出期限 | 補足・注意事項 |
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埋葬料(費)請求書 | 事態発生後速やかに | |
被扶養者異動届(減) | ||
死亡を証明する書類(写) | 死亡診断書(死体検案書)等。ただし、事業主証明がある場合は不要。 | |
資格確認書 | 亡くなった被扶養者が交付(有効期限内のもの)を受けていた場合は、被扶養者の資格確認書のみ返却 | |
限度額適用認定証および高齢受給者証 | 交付を受けていた場合 |
※経過措置期間内(令和7年12月1日まで)は亡くなられた被扶養者の健康保険証をご提出ください。