亡くなった

本人(被保険者)が亡くなったとき

被保険者が亡くなったとき、埋葬料か埋葬費のいずれかが支給されます。
被保険者によって生計を維持していた人に一律5万円が埋葬料として支給されるとともに、埋葬料付加金として2万円が支給されます。生計維持関係にあった人 がいない場合は、実際に埋葬を行った人に埋葬に要した費用相当額(埋葬料の範囲内)が埋葬費として支給されます。


被保険者が亡くなり被扶養者が申請する場合

提出書類 提出期限 補足・注意事項
埋葬料(費)請求書 事態発生後速やかに  
死亡を証明する書類(写) 死亡診断書(死体検案書)等。ただし、事業主証明がある場合は不要。
資格確認書 交付(有効期限内のもの)を受けていた場合は、被保険者と被扶養者分すべての資格確認書を返却
限度額適用認定証および高齢受給者証 交付を受けていた場合

被保険者が亡くなり被扶養者以外で被保険者により生計維持されていた方が申請する場合

提出書類 提出期限 補足・注意事項
埋葬料(費)請求書 事態発生後速やかに  
死亡を証明する書類(写)  死亡診断書(死体検案書)等。ただし、事業主証明がある場合は不要。
生計維持を確認できる書類 住民票等
資格確認書 交付(有効期限内のもの)を受けていた場合は、被保険者の資格確認書
限度額適用認定証および高齢受給者証 交付を受けていた場合

被保険者が亡くなり被扶養者または被扶養者以外で被保険者により生計維持されていた方がいない場合で実際に埋葬を行った方が申請する場合

提出書類 提出期限 補足・注意事項
埋葬料(費)請求書 事態発生後速やかに  
死亡を証明する書類(写)  死亡診断書(死体検案書)等。ただし、事業主証明がある場合は不要。
埋葬費用の領収書と明細書(いずれも原本) 領収書の氏名は請求者と同一に限ります。また、ご返却できません。
資格確認書 交付(有効期限内のもの)を受けていた場合は、被保険者の資格確認書
限度額適用認定証および高齢受給者証 交付を受けていた場合

※健康保険証については経過措置期間内(令和7年12月1日まで)はすべての健康保険証(被扶養者分も含む)をご提出ください。

  • 埋葬料(費)請求書  PDF

家族(被扶養者)が亡くなったとき

被扶養者が亡くなったとき、被保険者に家族埋葬料として5万円、家族埋葬料付加金として2万円が支給されます。


提出書類 提出期限 補足・注意事項
埋葬料(費)請求書 事態発生後速やかに  
被扶養者異動届(減)  
死亡を証明する書類(写) 死亡診断書(死体検案書)等。ただし、事業主証明がある場合は不要。
資格確認書 亡くなった被扶養者が交付(有効期限内のもの)を受けていた場合は、被扶養者の資格確認書のみ返却
限度額適用認定証および高齢受給者証 交付を受けていた場合

※経過措置期間内(令和7年12月1日まで)は亡くなられた被扶養者の健康保険証をご提出ください。

  • 埋葬料(費)請求書 PDF
  • 被扶養者異動届(減) PDF 記入例PDF

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