高額療養費制度では、医療費が高額になり自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が後から払い戻しされます。 ただし払い戻しにはおよそ3カ月以上かかる為、一旦は多額の費用を支払って一時的に立て替えなくてはなりません。
窓口での支払いを自己負担限度額に抑えたい場合は、マイナ保険証を提示するか、事前に申請を行い限度額適用認定証の交付を受けて窓口に提示することで適用されます。
お手元の高齢受給者証をご確認ください。負担割合が2割(所得区分:一般)の方は申請不要です。また負担割合が3割で所得区分が現役並み所得者Ⅲの方も申請不要です。ただし所得区分が現役並み所得者Ⅰ、Ⅱの方については、申請が必要となります。詳しくは 高齢者の医療 をご覧ください。
ポイント
限度額適用認定証がなくても、マイナ保険証を利用すれば事前の手続きなく高額療養費の限度額を超える一時的な支払いが不要になります!
マイナポータルの登録後、健康保険の情報が正しく紐づけされているかご確認ください
ただし、被保険者が住民税非課税の場合は、「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」を下記【手続き】限度額適用認定証を利用する場合のとおりSGホールディングスグループ健康保険組合へご提出ください。
下記申請書に必要事項を記入し、SGホールディングスグループ健康保険組合へ直接ご提出ください。
到着後「限度額適用認定証」を交付します。
被保険者が、住民税課税の場合
被保険者が、住民税非課税の場合
※下表(医療費の法定自己負担限度額(70歳未満))の所得区分で「ア」または「イ」に該当する場合は、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「ア」または「イ」の該当となりますので、「健康保険限度額適用認定申請書」をご提出ください。
【添付書類】
注意(必ずお読みください。)
所得区分 | (A)法定自己負担限度額 | (B)給付控除額 | |
---|---|---|---|
ア |
課税所得690万円以上 (標準報酬月額83万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 《多数該当:140,100円》 |
30,000円 |
イ |
課税所得380万円以上 (標準報酬月額53~79万円) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 《多数該当:93,000円》 |
|
ウ |
課税所得145万円以上 (標準報酬月額28~50万円) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 《多数該当:44,400円》 |
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エ |
課税所得145万円未満 (標準報酬月額26万円以下) |
57,600円 《多数該当:44,400円》 |
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オ | 市区町村民税非課税者等 |
35,400円 《多数該当:24,600円》 |
※ア」または「イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「ア」または「イ」の該当となります。
※標準報酬月額28万円~53万円未満の場合で食事負担分を除く。
限度額認定証の提示により、窓口での支払いが一定の金額にとどめられます。
付加給付については、従来どおり窓口負担がSGホールディングスグループ健康保険組合で定める自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が事業主を経由して払い戻しされます。
次の場合には「限度額適用認定証」の返却をお願いします。