本人(被保険者)と家族(被扶養者)が別居したとき(住民票が別になったとき)は、生計維持を証明できる書類が必要となります。
健康保険法第3条7項に「生計を維持していること」が要件となっています。
別居の場合の認定について、下記のことにご注意ください。
以上①~③の条件をすべて満たされていない場合は、被扶養者の認定条件からはずれますので、被扶養者資格抹消のお手続きをとってください。
仕送りが確認できなくなった月より遡って抹消となります。速やかにお手続きをお願いします。
三親等以内の親族で、被保険者の配偶者(事実婚を含む)、子、孫及び姉弟以外の方は、「同一世帯に属している」ことが認定の条件です。別居の場合は認定を継続することはできません。別居日で抹消となります。
また、一年に1回実施される家族調査において、別居世帯の添付書類として仕送り明細を確認します。仕送り明細の確認が出来ない場合は、別居日(住民票の転居日)または仕送り明細がない月に遡って資格を抹消します。