被扶養者が別居したとき

本人(被保険者)と家族(被扶養者)が別居したとき(住民票が別になったとき)は、生計維持を証明できる書類が必要となります。

健康保険法第3条7項に「生計を維持していること」が要件となっています。
別居の場合の認定について、下記のことにご注意ください。

  1. ①生活費としての仕送りを毎月おこなってください。
  2. ②金融機関等に振込の形を取り、第三者が見てわかるように、誰から誰へ、いつ、いくら振り込まれたか、毎月の振込明細書または通帳の記入を必ず保管してください。(直近1年~1年半ほど)
    ※手渡しは証明ができないため認められません。
    ※健康保険組合から振込証明書の提出をお願いした場合は、必ずご提出ください。
    ※学生の方は、在学証明書の添付を求めます。在学証明書を仕送り明細として確認します。
  3. ③別居されている方(またはその世帯の方)に収入がある場合、仕送り額がその方の収入を下回る場合は、生計維持関係がないと判断します。

以上①~③の条件をすべて満たされていない場合は、被扶養者の認定条件からはずれますので、被扶養者資格抹消のお手続きをとってください。

被扶養者削除手続き

仕送りが確認できなくなった月より遡って抹消となります。速やかにお手続きをお願いします。

三親等以内の親族で、被保険者の配偶者(事実婚を含む)、子、孫及び姉弟以外の方は、「同一世帯に属している」ことが認定の条件です。別居の場合は認定を継続することはできません。別居日で抹消となります。

また、一年に1回実施される家族調査において、別居世帯の添付書類として仕送り明細を確認します。仕送り明細の確認が出来ない場合は、別居日(住民票の転居日)または仕送り明細がない月に遡って資格を抹消します。

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