2025(令和7)年12月2日以降にマイナ保険証を持っていない方については、当健康保険組合より資格確認書を交付いたします。医療機関等を受診するとき、この資格確認書を提示することで、従来どおり保険診療を受けることができます。
ただし資格確認書は、マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある方にのみ交付されます。個人の希望などの理由で交付することはできません。
資格確認書を紛失したら、「健康保険 資格確認書 滅失・棄損 再交付申請書」を事業所の健康保険事務担当窓口に提出してください。
一旦本人が診療費を全額支払い、あとでSGホールディングスグループ健康保険組合に請求し、払い戻しを受けることになります。