入社した

健康保険組合への加入

入社すると本人の意志に関係なく、自動的にSGホールディングスグループ健康保険組合に加入し、 健康保険の被保険者になります。

被扶養者認定申請手続き ※事態発生後5日以内に提出

家族を健康保険の被扶養者として認定申請する場合は、同時に手続きください。


被保険者の資格は採用された日に取得し、退職した日の翌日または死亡した日の翌日に失います。

被保険者となる期間

資格確認書が事業主(会社担当者)から渡されます。

詳しくは「保険証(健康保険に加入していることを示す証明)」をご覧ください。


保険料 は入社した翌月から徴収されます。

詳しくは「みんなが支払う保険料」をご覧ください。


ページトップへ