はり・きゅう・マッサージの施術について、一定の要件を満たす場合は、「療養費」として健康保険の対象となります。健康保険ではり・きゅう・マッサージ師の施術を受けるには、医師の同意書が必ず必要です。また、施術が長期にわたる場合には、6か月ごとに文書による医師の再同意が必要になります。
なお、健康保険の対象とならない場合は、全額自己負担となります。
・神経痛 ・リウマチ ・腰痛症
・五十肩 ・頸腕症候群
・頸椎捻挫後遺症
※医師による適当な治療手段がなく、主治医が医学的な見地から、はり・きゅうの施術による効果が期待できると判断し、同意書を発行した場合に限られます。
・関節拘縮 ・筋麻痺
※本来は医療機関において専門のスタッフによる理学療法の一環として行われる医療マッサージの代替的なものであり、関節が硬くて動きが悪かったり、筋肉が麻痺して自由に動けないなどの症状で、医療上マッサージが必要と認められ、主治医が同意書を発行した場合に限られます。
施術内容にそって1カ月単位で「療養費申請書(はり・きゅう用)」または、「療養費申請書(マッサージ用)」に必要事項を記入し、以下の書類を添付して、当健康保険組合へ申請します。※「療養費申請書」は当健康保険組合のホームページの、「各種届出・申請方法」に掲載しています。
・添付書類:①施術料の領収書(原本) ②医師の同意書(原本)
※支給の可否の審査には時間がかかり、追加書類をお願いする事もあります。
同意書が発行されている場合でも、審査の結果、全額または一部不支給となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
ご注意ください!
医療機関と同時にかかることはできません
はり・きゅうの施術について健康保険による給付を受けることができるのは、医師による適当な治療手段がない場合のみです。したがって、はり・きゅうの施術を受けながら同一傷病にて医療機関で治療を受けた場合は、鍼灸院で健康保険を使うことはできません。全額自費でかかっていただくことになります。
※医師から薬やシップを処方された場合も、治療行為となり、鍼灸院での施術は健康保険扱いとはなりませんのでご注意ください。