被保険者が業務外の病気やケガの治療のために会社を休み給料がもらえないときは、生活保障として、健康保険から休業1日につき、「傷病手当金」が支給されます。 傷病手当金の額より少ない給料を受けている場合はその差額が支給されます。
注意
業務上・通勤・退勤途上の病気やケガは、健康保険から給付できません。
治療の給付と同様に、休業補償の給付も労災保険へ手続してください。
被保険者が給付を受ける月以前12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額の1/30の3分の2
1.か2.のいずれか少ない額の3分の2に相当する額が支給されます。
支給を受けられるのは、次の3つの条件にすべて該当した場合です。
傷病手当金が支給されるのは、支給を開始した日から、同一の病気やケガ(関連するものを含む)について1年6ヵ月です。(途中出勤した日があっても支給開始の日から1年6ヵ月を越えた期間については支給されません。)
令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます
治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障ができるよう、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)」により健康保険法等が改正されました。
この改正により令和4年1月1日から、傷病手当金の支給期間が通算化されます。
障害厚生年金、老齢厚生年金(退職後受給の場合)等を受給されている方は傷病手当金は支給されません。ただし、受給額が傷病手当金等の額を下回るときは、その差額が支給されます。(老齢厚生年金との調整は平成13年4月1日より実施)
請求期間に雇用保険を申請または受給されている場合、傷病手当金の併給はできません。(退職後受給の場合)
「傷病手当金請求書」は医師と事業主の証明が必要です。
※「傷病手当金請求書」は各事業所の健康保険事務担当者から受け取ってください。
ケガや腰痛等が原因のときは「負傷原因報告書」または「負傷原因報告書(被保険者本人腰痛用)」も「傷病手当金請求書」と一緒に、事業所の健康保険事務担当窓口を経由してSGホールディングスグループ健康保険組合へ提出してください。
被保険者資格喪失前後を通算して1年6ヵ月までとなります。例えば、退職前に2ヵ月を経過し、継続して労務不能であれば、残りの1年4ヵ月を限度として受給することができます。
退職者は、SGホールディングスグループ健康保険組合へ請求用紙を依頼してください。
「傷病手当金請求書」に必要事項を記入し、医師の証明を受けた後に直接、SGホールディングスグループ健康保険組合へ提出してください。