病気やケガで働けない

被保険者が業務外の病気やケガの治療のために会社を休み給料がもらえないときは、生活保障として、健康保険から休業1日につき、「傷病手当金」が支給されます。 傷病手当金の額より少ない給料を受けている場合はその差額が支給されます。

注意
業務上・通勤・退勤途上の病気やケガは、健康保険から給付できません。
治療の給付と同様に、休業補償の給付も労災保険へ手続してください。

給付金額

被保険者期間1年以上の人

被保険者が給付を受ける月以前12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額の1/30の3分の2

被保険者期間が1年未満の人

1.か2.のいずれか少ない額の3分の2に相当する額が支給されます。

  1. 支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額
  2. 加入している健康保険の平均標準報酬月額の1/30(平均標準報酬日額)に相当する額

支給を受けられる条件

支給を受けられるのは、次の3つの条件にすべて該当した場合です。

  1. 療養のためであること
    病気、ケガのため仕事につけず病院等へ受診し、医師等の指導のもと療養していること。
    自宅療養でもかまいません。
    ただし、自己判断での自宅療養は支給できません。
    また、産業医の面談待ちの期間は医師意見がある場合でも、原則支給対象になりません。
  2. 4日以上休んだとき
    3日間以上連続して仕事を休んだとき、4日目から支給されます。3日間は待期期間として支給されません。
    待期期間中に、公休日や有給休暇が含まれていても待期は完成します。
    4日以上休んだとき
  3. 給料の一部または全部が支払われなかったとき
    給料の一部または全部が支払われなかったときに支給されます。
    有給休暇であっても、傷病手当金の一部(差額)が支給できる場合があります。また、通勤手当が支払われたときは、傷病手当金と通勤手当の差額が支給されます。

支給される期間

傷病手当金が支給されるのは、支給を開始した日から、同一の病気やケガ(関連するものを含む)について1年6ヵ月です。(途中出勤した日があっても支給開始の日から1年6ヵ月を越えた期間については支給されません。)

令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます

治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障ができるよう、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)」により健康保険法等が改正されました。
この改正により令和4年1月1日から、傷病手当金の支給期間が通算化されます。

改正のポイント

傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して1年6か月」になります。
  • 同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで対象となります。
  • 支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。
この改正は、令和4年1月1日から施行されます。
  • 令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していない傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象です。

支給期間の考え方

支給期間の考え方

厚生年金保険および労災保険の給付との調整

障害厚生年金、老齢厚生年金(退職後受給の場合)等を受給されている方は傷病手当金は支給されません。ただし、受給額が傷病手当金等の額を下回るときは、その差額が支給されます。(老齢厚生年金との調整は平成13年4月1日より実施)
請求期間に雇用保険を申請または受給されている場合、傷病手当金の併給はできません。(退職後受給の場合)

手続き

「傷病手当金請求書」は医師と事業主の証明が必要です。

※「傷病手当金請求書」は各事業所の健康保険事務担当者から受け取ってください。

ケガや腰痛等が原因のときは「負傷原因報告書」または「負傷原因報告書(被保険者本人腰痛用)」も「傷病手当金請求書」と一緒に、事業所の健康保険事務担当窓口を経由してSGホールディングスグループ健康保険組合へ提出してください。


退職者の取り扱い

支給要件
  • 退職日に、現に傷病手当金の支給を受けているか、支給要件を満たしてはいるものの報酬との調整のため支給を停止されていること
  • 退職日までに継続して1年以上の被保険者期間(任意継続被保険者期間は除く)があること
支給期間

被保険者資格喪失前後を通算して1年6ヵ月までとなります。例えば、退職前に2ヵ月を経過し、継続して労務不能であれば、残りの1年4ヵ月を限度として受給することができます。

傷病手当金の申請手続き

退職者は、SGホールディングスグループ健康保険組合へ請求用紙を依頼してください。
「傷病手当金請求書」に必要事項を記入し、医師の証明を受けた後に直接、SGホールディングスグループ健康保険組合へ提出してください。

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