健康保険を扱っている病院・診療所に保険証をもって行けば、診察・薬の支給・処置・手術・入院等の医療が受けられます。
被保険者や被扶養者の業務外の病気・ケガ・死亡、出産した場合に支給される保険給付には、健康保険法に定められ必ず給付しなければならない法定給付と、それぞれの健康保険組合が独自に定めて法定給付に加えて給付する付加給付とがあります。
義務教育 就学前まで |
義務教育 就学後~69歳 |
70歳以上75歳未満 | |
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外来・ 入院時 医療費 負担額 |
2割負担 | 3割負担 |
現役並み所得者: 3割※1 一般(上記以外): 2割 |
※70歳になられる方には、窓口の負担割合を表示された「高齢受給者証」をお渡ししますので、医療機関の窓口に提示してください。提示されない場合は、医療機関で負担割合の判断ができないため、3割負担となります。
※1:現役並み所得者とは、70歳以上の被保険者で平均的収入以上 (標準報酬月額28万円以上)の所得がある人と、その被扶養者をいいます。
ただし、「高齢受給者基準収入額適用申請書」と収入証明書を提出し、収入基準額未満であると認められる場合は、2割負担※2となります。
●収入基準額・・・単独世帯の場合:年収383万円/夫婦2人世帯の場合:年収520万円
新たに現役並み所得者と判定された方は負担割合軽減の対象となる場合があります。
詳しくは「高齢受給者の負担割合軽減について」をご覧ください。
入院したときは医療費の自己負担とは別に、食事の費用(食事療養標準負担額)を自己負担することになっています。
標準負担額を超えた金額は入院時食事療養費として保険給付(現物給付)されます。
区分 | 70歳未満 |
70歳以上 75歳未満 |
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一般 | 1食につき 490円 | 1食につき 490円 | |
市区町村民税 非課税世帯 |
低所得者Ⅱ(※1) |
1食につき230円 (91日目以降180円) |
1食につき230円 (91日目以降180円) |
低所得者Ⅰ(※2) | 1食につき110円 | ||
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 | 1食につき 280円 |
区分 | 70歳未満 |
70歳以上 75歳未満 |
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一般 | 1食につき 460円 | 1食につき 460円 | |
市区町村民税 非課税世帯 |
低所得者Ⅱ(※1) |
1食につき210円 (91日目以降160円) |
1食につき210円 (91日目以降160円) |
低所得者Ⅰ(※2) | 1食につき100円 | ||
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 | 1食につき 260円 |
※負担した食事の費用(食事療養標準負担額)は高額療養費の支給対象にはなりません。
非課税世帯の標準負担額の適用を受けるには事前に申請手続が必要です。
被保険者の非課税証明書
65歳以上の方が「療養病床」に入院した場合は、食費(食事代)の負担と、居住費(光熱水費相当額)の負担が必要になります。また「療養病床」とは、慢性的な病気で長期入院するためのベッドのことをいいます。
食費 (1食) |
居住費 (1日) |
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課税世帯 | 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する 医療機関に入院している者(※1) |
490円 | 370円 |
入院時生活療養(Ⅱ)を算定する 医療機関に入院している者(※2) |
450円 | 370円 | |
市区町村民 税非課税世帯 |
低所得者Ⅱ | 230円 (91日目以降180円) |
370円 |
低所得者Ⅰ | 140円 (医療の必要性の高い方110円) |
370円 | |
指定難病患者 | 280円 | 0円 |
食費 (1食) |
居住費 (1日) |
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課税世帯 | 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する 医療機関に入院している者(※1) |
460円 | 370円 |
入院時生活療養(Ⅱ)を算定する 医療機関に入院している者(※2) |
420円 | 370円 | |
市区町村民 税非課税世帯 |
低所得者Ⅱ | 210円 (91日目以降160円) |
370円 |
低所得者Ⅰ | 130円 (医療の必要性の高い方100円) |
370円 | |
指定難病患者 | 260円 | 0円 |
※負担した食事・居住費の費用(生活療養標準負担額)は高額療養費の支給対象にはなりません。
その他注意事項