健康保険を扱っている病院・診療所にマイナ保険証等をもって行けば、診察・薬の支給・処置・手術・入院等の医療が受けられます。
被保険者や被扶養者の業務外の病気・ケガ・死亡、出産した場合に支給される保険給付には、健康保険法に定められ必ず給付しなければならない法定給付と、それぞれの健康保険組合が独自に定めて法定給付に加えて給付する付加給付とがあります。
70歳未満 | 自己負担 | 保険給付 |
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義務教育就学前まで | 2割 | 8割 |
義務教育就学後~69歳 | 3割 | 7割 |
70歳以上75歳未満 | 自己負担 | 保険給付 | |
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現役並み所得者 |
以下に該当する被保険者とその被扶養者(70歳以上75歳未満) ・標準報酬月額28万円以上ある方 ・単身で年収383万円以上の方 ・当健康保険組合に加入している70歳以上75歳未満の複数人世帯で(または当健康保険組合から後期高齢者医療制度に移行した75歳以上の方の収入を含めて)合計年収が520万円以上ある方 |
3割 | 7割 |
一般 | 現役並み所得者や低所得者以外の方 | 2割 | 8割 |
低所得者Ⅱ | 住民税非課税で所得が806,700円を超える方 | ||
低所得者Ⅰ | 住民税非課税で所得が806,700円以下の方 |
入院したときは医療費の自己負担とは別に、食事の費用を自己負担することになっています。これを食事療養標準負担額といい、この標準負担額を超えた分は入院時食事療養費として現物給付され健康保険組合が負担します。
自己負担額(1食あたり) | |||
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一般 | 510円 | ||
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 | 300円 | ||
低所得者Ⅱ | 1年間の入院日数が90日目まで | 240円 | |
1年間の入院日数が91日目以降 | 190円 | ||
低所得者Ⅰ | 110円 |
非課税世帯の標準負担額の適用を受けるには事前に申請手続が必要です。
被保険者の非課税証明書
65歳以上の方が「療養病床」に入院した場合は、食費(食事代)の負担と、居住費(光熱水費相当額)の負担が必要になります。また「療養病床」とは、慢性的な病気で長期入院するためのベッドのことをいいます。
食費 (1食) |
居住費 (1日) |
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一般 | 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する 医療機関に入院している者(※1) |
510円 | 370円 |
入院時生活療養(Ⅱ)を算定する 医療機関に入院している者(※2) |
470円 | 370円 | |
指定難病の患者 | 300円 | 0円 | |
市区町村民 税非課税世帯 |
低所得者Ⅱ | 240円 | 370円 |
低所得者Ⅰ | 140円 | 370円 |
その他注意事項