事故にあったら届出を!
万一事故にあってしまい、健康保険扱いで治療をしたときは、すみやかにSGホールディングスグループ健康保険組合へ「第三者行為による傷病届」の届出をしてください。
すぐに提出できないときは、口頭や電話ですぐにSGホールディングスグループ健康保険組合へ連絡し、後日できるだけ早く正式な書類を提出してください。
本来、(相手方の過失割合分の)自分のかかった治療費は、相手方の自動車損害賠償保険より支払われるべきものです。しかし、緊急の治療時に過失割合は決定 されていないケースがほとんどのため、一時的にSGホールディングスグループ健康保険組合にて立て替え、後日、加害者または相手方の自動車保険会社に請求 します。この手続きのために、第三者行為による傷病届」の提出が必要です。(健康保険施行規則第65条、第三者の行為による被害の届出)
なお、必要な手続きを行わないで、(加害者から)治療費を受けとったり、示談を済ませてしまうと以降の健康保険の立て替えが行われないばかりか、すべての医療費を被害者である患者本人が負担しなければならない場合もあります。
注意
原則仕事中・通勤途中の事故の場合は、健康保険は使えません。
労災保険で医療を受けることになりますので、事業主へ届け出てください。
※詳しくはSGホールディングスグループ健康保険組合へお問い合わせください。
自動車の対人賠償事故を取扱う保険には、自賠責保険と任意対人保険がありますが、この二つの保険を一つの保険として処理し、二度手間を省く手続きが“任意一括払制度”です。 加害者が任意保険に加入していますと、被害者との折衝や書類の作成を保険会社が行います。被害者にとりましても折衝窓口が任意保険会社に一本化され便利ですが、被害者が拒否した場合は任意一括払を行えません。 なお、自賠責保険は治療費・休業補償費および慰謝料が保険金として支払われる傷害補償ですが、120万円が限度です。このため、軽傷な場合を除き、加害者が任意保険に加入している場合は任意一括制度の利用をご検討ください。
以下の書類をSGホールディングスグループ健康保険組合にできるだけ迅速に提出してください。
※申請用紙一式は「交通事故等にあった」よりダウンロードしていただけます。