被保険者の収入によって生活している家族は「被扶養者」(従って、生計維持関係のない家族は、被扶養者にはなれません。)として健康保険の給付を受けることができます。
また、健康保険の被扶養者になるには、家族なら誰でも入れるというものではなく、法律等で決まっている一定条件を満たすことが必要です。健康保険の扶養家族は会社の扶養手当や税法上の扶養家族とは基準が全く異なります。
主として被保険者によって生計を維持されている方で、判定の基準は被保険者の収入の1/2未満で、認定対象者の月額収入108,333 円以下、なおかつ年間収入130万円未満であること。60歳以上、又は障害年金受給要件該当者は被保険者の収入の1/2未満で、月額収入15万円未満、なおかつ年間収入180万円未満であること。
ただし、次の後期高齢者医療制度の対象の方は、被扶養者にすることができません。
○75歳以上の方
○65歳~74歳で、寝たきり等一定の障害により、対象となる方
■同一世帯でなくてもよい人
配偶者(内縁を含む)・子・孫・兄姉弟妹・父母等直系尊属
■同一世帯であることが条件の人
上記以外の三親等内の親族(義父母等)
被保険者の内縁の配偶者の父母・連れ子
※平成28年10月1日より、兄姉の認定条件について、同居の条件がなくなりました。
【配偶者について】
配偶者には戸籍上の婚姻届出はないが、届出をすれば受理される事実上婚姻関係と同様の人も含みます。
【同居について】
同居とは、被保険者とその家族が同じ家の中に住んでいることをいい、同じ敷地内でも住居表示が異なる場合は同居と認められません。また同居していても、お互いに独立した生活を送り、食事や住まいの費用など家計が別々の場合は被扶養者として認められません。
原則として住民票の有無(住民基本台帳に住民登録されているか)によって判断されます。
ただし、住民票が日本国内にあっても、海外で就労しており、日本で全く生活していないなど、明らかに日本での居住実態がない場合は、国内居住要件を満たさないものと判断します。
これまで日本で生活しており、渡航目的に照らし、今後も再び日本で生活する可能性が高いと認められ、かつ渡航目的が就労ではない者の場合、日本に住所(住民票)がなくても例外として国内居住要件を満たしていると判断されます。
例外として認められる事由 | 確認書類 |
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①外国において留学をする学生 | ビザ、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
②外国に赴任する被保険者に同行する者 | ビザ(原則、家族帯同ビザ)、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
③就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 (観光、保養又はボランティア活動等) |
ビザ、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
④被保険者の海外赴任中に出産・婚姻等で身分関係が生じた者であって②と同等と認められる者 | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
夫婦が共に健康保険の被保険者である場合で、子や親などを扶養する場合(夫婦共同扶養)は、原則として「年間収入の多い方」の被扶養者とすることとされています。
認定対象者が 60歳未満 |
60歳以上 または 障害厚生 年金受給者 |
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同 居 |
認定対象者の月額収入108,333円以下、かつ年間収入130万円未満、かつ被保険者の年間収入の1/2未満である場合は、原則として認められます。 | 認定対象者の月額収入15万円未満、かつ年間収入180万円未満、かつ被保険者の年間収入の1/2未満である場合は、原則として認められます。 |
別 居 |
認定対象者の月額収入108,333円以下、かつ年間収入130万円未満、かつ被保険者の年間収入の1/2未満である。 | 認定対象者の月額収入15万円未満、かつ年間収入180万円未満、かつ被保険者の年間収入の1/2未満である。 |
上記の認定条件に、さらに被保険者から認定対象者への、毎月の生活を維持する為の仕送り(送金)が確認できること。 認定対象者の月当たりの収入額が被保険者からの仕送り額より少ない。
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※家族への送金(仕送り)については、・いつ ・誰から ・誰へ ・いくら 送金されたか、確認できる、金融機関の振込明細書が必要です。
提出書類 | 提出期限 | 補足・注意事項 |
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被扶養者異動届 |
事態発生後速やかに (5日以内) |
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被扶養者状況届 | ||
収入の有無を証明する書類 |
※16歳以上(義務教育終了後)の方は添付書類が必要です。
在学証明書・雇用保険受給資格者証のコピー・離職票の原本・年金支払通知書のコピー、所得証明書等 所得を証明する書類 |
添付書類 | 交付場所 |
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世帯全員の住民票(続柄・個人番号明記のもの)
※ただし、世帯主が被保険者本人でない場合は、続柄等を確認するため戸籍全部事項証明も必要
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市区町村役場 |
申請直前に加入していた健康保険の資格喪失証明書・資格確認書・資格情報のお知らせのコピー |
複数該当する場合はそれぞれの該当書類を添付してください。
認定対象者の区分 | 添付書類 | 交付場所 | ||
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現 在 収 入 の な い 人 |
a |
学生 (高校生・短大生・大学生 等) |
・在学証明書
※学生証のコピーは不可
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学校 |
b | 働いていない人(2年以内) |
・所得証明書
※収入金額「0円」と表示のあるもの
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市区町村役場 | |
c 2 年 以 内 に 働 い た 事 が あ る 人 |
雇用保険加入のない人 |
・所得証明書 ・退職証明書 ※公務員の場合は市区町村等発行の退職証明書可
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雇用保険を受給しない人 |
・離職票原本1、2 ・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書 ※上記書類のいずれか
・所得証明書
|
|
||
雇用保険受給予定(待機中)の人 雇用保険受給中の人 (受給日額3,611円以下の人) |
・雇用保険受給資格者証のコピー(両面) ・所得証明書 |
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雇用保険受給終了した人 |
・雇用保険受給資格者証のコピー (支給終了印印字済のもの) ・所得証明書 |
|
||
出産等で雇用保険受給延長中の人 |
・雇用保険受給期間延長通知書のコピー ・雇用保険受給延長に関する届出書 ・所得証明書 |
|
||
農業、自営業を営んでいた人 |
・廃業届のコピー ・所得証明書 |
|
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d | 最近来日した外国人の方で所得証明書等の書類がとれない人 |
・外国人登録証明書 ・結婚証明書または戸籍抄本 ・収入がないことの申立書 |
市区町村役場 | |
現 在 収 入 の あ る 人 |
e | 現在、パートタイマー等で勤務している人 |
・直近3ヶ月分の給与明細書コピー ・就労証明書 ・所得証明書 |
|
f | 農業、自営業を営んでいる人 |
・確定申告書控一式のコピー (収支計算書含む) ・所得証明書 |
市区町村役場 | |
g |
年金を受給している人 (公的年金・遺族年金・障害年金・恩給・基金等) |
・直近の年金支払通知書のコピー (必要により被保険者 記録照会回答票) ・上記a~fのいずれか該当する書類 |
日本年金機構 | |
h |
傷病手当金・出産手当金 休業補償費等その他給付手当金受給中の人 |
・各給付・手当金等の振込通知書のコピー ・上記a~fのいずれか該当する書類 |
健康保険組合等の関係機関 |
次に該当する人は更に下記の書類を添付してください。
該当条件 | 添付書類 | 交付場所 |
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入籍した人 |
・婚姻届受理証明書 ・養子縁組受理証明書 |
市区町村役場 |
婚姻届出のない配偶者 | ・被保険者、認定対象者双方の戸籍抄本 | 市区町村役場 |
被保険者から仕送りを受けている人 |
・金融機関の振込通知書直近3ヵ月分 (送金元、送金先、送金額等の確認ができるもの) ・別居認定の為の仕送りに関する申告書 |
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ひとり親で産まれた子を申請する場合 |
・戸籍全部事項証明
・認知者がいる場合は養育費の有無についての一筆
・養育費有の場合は金額が確認できる書類
|
市区町村役場 |
被保険者から仕送りを受けている人 |
・金融機関の振込通知書直近3ヵ月分 (送金元、送金先、送金額等の確認ができるもの) ・別居認定の為の仕送りに関する申告書 |
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両親等夫婦のうち1人だけ認定対象者として申請する場合 | ・申請しない残りの人についても①の表から該当する書類 | 表①参照 |
添付書類①で添付する書類の氏名が旧姓の場合 |
・婚姻届受理証明書のコピー (旧姓確認の為) |
市区町村役場 |
該当条件 | 添付書類 | 交付場所 |
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就職して健康保険の被保険者になった人 | ・資格確認書のコピー ・資格情報のお知らせ ・就労証明書 |
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雇用保険の受給を開始する人 | ・雇用保険受給資格者証のコピー(受給開始日の印字されているもの) |
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出産手当金・傷病手当金等の受給を開始する人 | ・給付金支払通知書のコピー | 健康保険組合他 |
離婚した人 | ・離婚届受理証明書 | 市区町村役場 |
別居した為 | ・別居した日付がわかる住民票 | 市区町村役場 |
就職した人(保険加入無) | ・就労証明書または、勤務内容証明書 | 勤務先 |
月額基準の収入を超過した人 | ・直近半年分の給与明細書コピー |