夫婦が共に健康保険の被保険者である場合で、子や親などを扶養する場合(夫婦共同扶養)は、原則として「年間収入の多い方」の被扶養者とすることとされています。
これは厚生労働省通知(令和3年8月1日から施行「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」令和3年4月30日付保保発0430第2号)により以下の通り明示されています。
被保険者の年間収入が多い方の被扶養者とする。
年間収入とは、過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものとします。
夫婦の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、届出により、主たる生計維持者の被扶養者とします。
夫婦の一方が共済組合の組合員で、扶養手当等の支給がある場合には、その支給を受けている方の扶養者とすることができます。
被用者保険の被保険者は過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだ年間収入を、国民健康保険の被保険者は直近の年間所得で見込んだ年間収入を比較し、いずれか多い方を主として生計を維持する者とします。
夫婦の「年間収入の多い方」が逆転した場合は、年間収入が多くなった被保険者の方の保険者等が認定することを確認したうえで、速やかに扶養を入れ替える手続を行ってください。
子を扶養に入れている被保険者が育児休業等を取得した場合、当該休業期間中に主たる生計維持者の変更があった場合でも、被扶養者の地位安定の観点より、特例的に被扶養者を異動しないこととします。
ただし、育児休業等が終了した時点で主たる生計維持者の変更が生じている場合には、育児休業が終了した日の翌日を事由発生日として扶養異動手続が必要です。
また、育児休業期間中に新たに誕生した子については、改めて認定手続を行います。
これにより、子が夫婦別々の被保険者の被扶養者となる事象も発生します。
入社による家族の扶養申請、子どもが産まれた場合の扶養申請、収入の逆転による扶養申請等、夫婦共同扶養の場合は被保険者本人の収入が高い低いに関わらず配偶者の収入確認は必須となります。
直近年度の所得証明書
複数該当する場合はそれぞれの該当書類をご提出ください。
配偶者の状況 | 配偶者の必要書類 |
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給与収入がある場合 | 給与明細直近3ヶ月分コピー |
給与収入がある場合で現時点や将来の収入が確認できな場合(就職したばかりで給与明細が用意できない場合や賞与の確認が必要な場合など) | 就労証明書 |
所得証明書に営業所得、雑所得、不動産所得、譲渡所得等給与収入以外の収入が記載されている場合 | 直近の確定申告書類一式(収支内訳書 または 青色申告決算書含む)コピー |
年金(公的年金、遺族年金、障害年金、恩給、基金等)を受給している場合 | 直近の年金振込通知書コピー または 直近の年金改定通知書コピー |
傷病手当金、出産手当金、休業補償等その他給付金を受給している場合 | 各給付・手当金の支払通知書コピー |
失業保険を受給している または 受給予定の場合 | 雇用保険受給資格者証コピー または 離職票1・2のコピー |
所得証明書に記載されている収入が現在は無い場合 | 離職票1・2のコピー、退職日が明記された源泉徴収票コピー、廃業届コピー等該当の収入が現在無いことが確認できる書類 |
※状況に応じて追加で確認書類をご提出いただく場合があります。
また、被保険者本人の所得証明書や賃金台帳など収入確認書類の提出を求める場合もあります。