Q&A
被扶養者現況調査(Web検認)に関するQ&A
令和3年度版
【1】被扶養者現況調査の必要性
- 1家族は被扶養者として、すでに認定されていますが、なぜ調査が必要なのですか?
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1ご家族の生活状況や収入は、認定当時から変化することがあるため、健康保険法施行規則第50条に基づき、厚生労働省より毎年調査を実施するように指導されております。
扶養基準に該当しない方が被扶養者のままであると、健保財政に大きな影響を与え、将来的には保険料の引き上げ等、被保険者の皆様への負担増に繋がります。そのため、ご家族が引き続き被扶養者としての資格を満たしているかを再確認することを目的として調査を実施しております。 - 2健康保険組合がマイナンバーを利用して情報照会をした結果により、対象者を決めているとありますが、健康保険組合がマイナンバーを利用して個人情報を確認できる根拠を教えてください。
- 2健康保険組合は「番号法」により「個人番号利用事務実施者」に位置づき、マイナンバーを利用して効率的な事務を行うことが求められています。当健保組合では現在被扶養者となっている方の収入・年金・住所等の情報を予め確認し、扶養を継続するために更なる確認が必要な方を対象者としています。
- 3家族の個人情報に当たる書類をなぜ提出(アップロード)しなければならないのですか?
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3健康保険組合は、国から認可を受けた公法人という立場で、厳正かつ慎重に健康保険事業を運営する責任と義務があります。よって、被扶養者の資格の再確認を慎重に行う必要があり、このために必要な書類の提出を求めることができます。これに対し、被保険者の方には、書類を遅滞なくご提出いただかなくてはなりません。(健康保険法施行規則第50条3項より)
尚、書類は個人情報として厳重に管理致します。 - 4期限までに調査の回答をしなかった場合はどうなりますか?
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4被扶養者の認定可否が判断できない為、健康保険法施行規則第50条第7項「検認または更新を受けない被保険者証は無効とする」に基づき、被扶養者の資格削除(喪失)対象となります。資格喪失日以降に医療機関を受診している場合、クボタ健保が負担している分の医療費を返還していただくことになります。 被扶養者の資格がないと認められた方については次の処理を行います。
①被保険者への通知
- 未提出者にクボタ健保よりメール送信
- 二度目の期日までにもご対応いただけない場合は、資格喪失者として判断し、「被扶養者喪失届」提出依頼メールを送信
資格喪失日は令和3年1月1日(理由:令和3年の資格審査ができないため)
【書類提出先にご注意ください!】
■㈱クボタ本社籍の方・任意継続被保険者 → 直接クボタ健康保険組合へ
■㈱クボタ本社以外の事業所籍の方・関連会社の方 → 各事業所健康保険担当者へ
②健保システムへの登録
提出された「被扶養者喪失届」に基づき、扶養削除の処理を行います。※期限までに書類が揃わない場合
Web検認システムの「調査票記入・修正」画面の「7.連絡欄」に提出予定日を記載し、揃っている書類を先に提出してください。
【2】被扶養者認定の基準
- 1被扶養者の認定基準を教えてください。
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1主として被保険者の収入によって被扶養者の生計が維持されていることが原則です。
生活費の半分以上を継続して被保険者が負担しているという実態が必要になります。その基準は下記の通りです。
①同居(同一世帯)の場合は、年収が130万円未満(60歳以上、または障害年金受給要件該当者は年収180万円未満)で、かつ被保険者の年収の2分の1未満であること。
②別居の場合は、年収が130万円未満(60歳以上、または障害年金受給要件該当者は年収180万円未満)で、かつ被保険者からの仕送り額は収入を上回っていること。
※別居の場合の仕送りについては、「被保険者からの仕送り額>別居被扶養者の収入」であり、相当額を定期的(毎月もしくは2ヶ月に1回)送金していることが条件です。ただし2ヶ月に1回の場合は、仕送り必要金額を満たしている必要があります。現金の手渡しや複数月分をまとめた一括送金は不可とします。
- 2被扶養者の範囲を教えてください。
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2①被保険者と生計維持関係があれば、同居・別居の条件を問わない人
- 配偶者
- 直系尊属(子、孫、兄弟、姉妹、父母、祖父母、曾祖父母)
②被保険者と生計維持関係があり、かつ同居していることを条件とする人- 叔父(伯父)、叔母(伯母)、甥、姪 とその配偶者
- 子、孫、兄弟または姉妹の配偶者
- その他の3親等内の親族(義父母等)
- 被保険者の内縁の配偶者の父母・連れ子
※上記により被扶養者の認定を行いますが、個々の具体的事情に照らしもっとも妥当と思われる認定を健康保険組合が行います。
- 3収入と所得の違いを教えてください。
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3収入:手取り額ではなく、所得税、住民税や社会保険料が引かれる前の総支給額
所得:収入から源泉徴収額など必要経費を差し引いた額※健康保険法上の収入額は税法上の定義とは異なり、「課税・非課税を問わず受け取る現金、現物収入(交通費等の全て)」となっています。このため、所得控除する前の総支給額から判断します。
- 4収入とみなされるもの、みなされないものを教えてください。
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4【収入とみなされるもの(※課税・非課税は関係ありません。)】
給与、賞与、通勤交通費、恩給、不動産賃貸収入(土地・家屋等)、雇用保険の失業給付金、健康保険の傷病手当金・出産手当金、労災による休業補償費、年金(遺族・障害含む)、事業収入(農業・商業・漁業等)、投資収入(株式配当等)、利子収入(預金等)
【収入とみなされないもの】
遺産相続金、株式の売却益、出産育児一時金、退職金、個人年金 -
5通勤交通費は収入に含まれますか?
税法上では一定金額まで非課税となるはずですが。 - 5はい、含まれます。
健康保険法上の収入額は税法上の定義とは異なり、「課税・非課税を問わず受け取る現金、現物収入(交通費等の全て)」となっています。このため、所得控除する前の総支給額から判断します。 - 6自営業者の収入は確定申告における所得金額でしょうか?
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6自営業の収入とは、確定申告における所得金額ではなく、事業で得た売上金額から売上原価と直接的必要経費(その費用なしには事業が成り立たない最小限の経費)を差し引いたものです。
税法上の経費やクボタ健保が直接的必要経費として認められないと判断したものを差し引くことはできません。《直接的必要経費として認められないもの》
例)青色申告控除等の基礎控除、減価償却費、接待交際費、福利厚生費、損害保険料、貸倒金、租税公課など
(直接的必要経費についての詳細はクボタ健保HP「自営業者の認定について」をご確認ください。)
自営業の収入 = 【 売上金額 -( 売上原価 + 直接的必要経費 )】
※自営業の収入とは別に恒常的な収入(給与収入、年金、恩給等)がある場合は、控除前の総額を自営業の収入に加算して年収と考えます。
- 7自営業者の直接的必要経費とは何を指すのか教えてください。
- 7税法上で認められている経費とは異なり、その費用なしには事業が成り立たない最小限の経費をさします。
例)パン屋を経営している場合 小麦粉やバターなどの売上原価、水道代、光熱費、地代家賃などが直接的必要経費に該当します。
※直接的必要経費について詳しくは上記【2】の6の回答をご参照ください。 - 8海外に居住している父母を扶養に入れることはできますか?
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8令和2年4月1日の法改正により、被扶養者の扶養条件に「日本国内に住所を有するもの」(海外赴任は除く)であることが追加されました。国内居住要件の考え方は、住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断します。
例外的認定事由に該当する方を除き、海外に居住されている場合は、扶養することができません。<例外的要件>
①外国において留学をする学生
②外国に赴任する被保険者に同行する者
③観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
④被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、②と同等と認められるもの
⑤①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
【3】被扶養者現況調査(Web検認)全般
- 1被扶養者になっている長女がシステムに記載されていません。どうしたらよいですか?
- 1記載がない場合は、調査対象外です。今回の調査対象は、22歳以上74歳未満のうち、クボタ健保が調査必要と判断した方です。
なお対象者のデータは2021年8月時点の登録情報で作成しています。 - 24月に就職した子供が対象者としてシステムに記載されていました。どうしたらよいですか?
- 2健康保険組合に「被扶養者喪失届」の提出がない限り、自動的に削除されることはありません。被扶養者が就職して、別の健康保険や国民健康保険、協会けんぽ等に加入したのに、届け出をしていない場合、2つの健康保険に二重で加入していることになります。扶養から外す手続きが必要ですので、ただちに実施してください。
- 3「被扶養者喪失届」の提出を忘れていましたが、喪失日以降、保険証は使用していないので、健康保険組合に負担はかかっていませんよね?
- 3皆様から納めていただいた保険料の一部は、高齢者医療制度への納付金として国に納めています。この納付金額は、被扶養者を含む加入者数によって決められており、たとえ医療費を使っていなくても「被扶養者喪失届」の提出がなければ、本来払うべき納付金額より余計に負担することになってしまいます。健康保険組合の健全な財政維持のためにも、被扶養者が扶養基準に該当しなくなった場合は、速やかに届け出てください。
- 4調査対象の被扶養者が近々就職予定です。システムへのログインと書類の提出は必要ですか?
- 4必要です。
就職後に別途、扶養から外す手続きを実施してください。
扶養から外す手続きは、【3】の2の回答をご確認ください。 - 5私(被保険者)は11月10日に退職する予定ですが、システムへのログインと書類の提出は必要ですか?
- 5①退職後に任意継続保険に加入される方は必要です。
②退職後に任意継続保険に加入されない方は、クボタ健保にご連絡ください。 - 6調査回答期限までに私(被保険者)は退職するのですが、システムへのログインと書類の提出は必要ですか?
- 6被保険者の退職により、令和3年11月30日までに資格喪失される場合は不要です。
令和3年12月1日以降に資格喪失される場合は、調査対象者となりますので、システムへのログインと書類の提出が必要です。 - 7被扶養者が海外留学中です。システムへのログインと書類の提出は必要ですか?
- 7令和3年4月1日の法改正により被扶養者の条件に「日本国内に住所を有するもの」が追加されました。
海外に留学している学生は、例外的認定事由に該当するため必要です。
【2】の8の回答をご参照ください。
【4】給与収入がある方
- 1被扶養者はアルバイト(パート)をしています。調査票の収入欄はいつの収入を入力すればいいですか?
- 1今年(令和3年1月~12月)の年収見込み額をご入力ください。
- 2給与明細は確認したら破棄しているので、手元にありません。どうすればいいですか?
- 2勤務先に再発行の依頼をしてください。
- 3給与明細は紙では発行されておらず、web上の表示を確認するのみとなっているため、給与明細を提出できません。どうすればいいですか?
- 3携帯やパソコン画面をコピーしていただく(スクリーンショットを撮る)などして、画像として保存し、システム上でアップロードしてください。氏名、勤務先、給与支給月が分かる画面も必ず写していただきますようお願いいたします。
- 4妻(60歳未満)の収入が、昨年認定基準額上限の130万円を超えていました。直近の連続した4ヶ月の給与明細も確認すると、全て月々12~13万円となっており、雇用条件も変更なくこのままでは本年も認定基準額を超えそうです。どうしたらよいですか?
- 4月々の目安(1ヶ月あたり108,334円以上)を継続して超えていき、年間で130万円の認定基準額を上回ることが現時点で分かっている場合は、扶養から外す手続きが必要ですので、速やかに実施してください。手続きについては【3】の2の回答をご確認ください。
※資格喪失日は、令和3年11月1日 - 5子供は仕事がある時期にのみ働いているため、連続した4ヶ月分の給与明細を提出することができません。どうすればいいですか?
- 5システムの「調査票記入・修正」画面の「7.連絡欄」に提出できない月と理由を記載してください。
やむを得ず提出ができない場合は、令和3年1月から今まで働いていた月の分全ての給与明細を提出してください。
また令和3年11月分の給与明細も提出してください。システムの「調査票記入・修正」画面の「7.連絡欄」に提出予定日を記載し、後日提出をお願いします。 提出されたもので判断できない場合は、次年度の調査対象とさせていただく場合があります。 - 6今月からパートを始めたので、4ヶ月の給与がありません。1ヶ月分の給与明細のみ提出すればよいでしょうか?
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6連続4ヶ月分の給与明細が提出できない場合は、システムの「調査票記入・修正」画面の「7.連絡欄」に未支給の月や理由を記載してください。(※ただし給与明細を紛失した、破棄した等の場合は必ず勤務先に再発行を依頼してください。)
就業開始から4ヶ月未満の場合に限り、「雇用条件証明書(クボタ健保指定様式※クボタ健保HPよりダウンロードが可能)」をご提出ください。
「雇用条件証明書〔原本〕」
「雇用条件証明書〔記入例〕」
↑※必ず記入例もご確認いただき、勤務先に証明を依頼してください。 - 7妻(60歳未満)の直近4ヶ月の給与明細を確認すると、2ヶ月分が約15万円ありました。扶養継続はできますか?
- 7扶養継続はできません。速やかに扶養から外す手続きを実施してください。
手続きについては【3】の2の回答をご確認ください。
※資格喪失日は、令和3年11月1日 - 8妻がパートで働いています。金額は少ないのですが、健康保険証が交付されているようです。扶養から外す手続きが必要ですか?
- 8必要です。健康保険の二重加入は認められません。勤務先で健康保険証が交付されている場合は、収入額に関わらず、扶養から外す手続きが必要です。手続きについては【3】の2の回答をご確認ください。
- 9妻が看護師として新型コロナワクチン接種に携わっており、直近の給与を確認すると月々の目安を超えているようです。年間130万円の認定基準もこのままだと超えてしまうのですが、扶養から外れなくてはならないでしょうか?
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9本年の新型コロナウイルスワクチン接種業務については、例年にない対応として、期間限定的に行われるものであり、また、特にワクチン接種業務に従事する医療職の確保が喫緊の課題となっているという特別の事情を踏まえ、医療職がワクチン接種業務に従事したことによる給与収入については、収入確認の際には収入に算定しない特例措置が厚生労働省より通知がありました。(令和3年6月4日通知 保保発0604第1号) よって、扶養から外れる必要はありませんが、ワクチン接種業務を行う事業者・雇用主(市(区)町村、医療機関等)から発行された、ワクチン接種業務に従事したこと及びワクチン接種業務による収入額を証する「新型コロナウイスルワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」(クボタ健保HPよりダウンロードが可能)が資格継続のため必要となりますので、ご提出(アップロード)願います。
新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について詳細ぺージ
【5】年金を受給している方
- 1年金を受給しています。調査票の収入欄は年金額を入力すればいいですか?
- 1受給している全ての年金(老齢年金、企業年金、遺族年金、障害年金など)の今年(令和3年1月~12月)の受給見込み額をご入力ください。
- 2本年度の「年金振込(改定)通知書」を紛失してしまいました。どうすればいいですか?
- 2日本年金機構または最寄りの年金事務所に再発行の依頼をしてください。また公的年金以外のその他年金については、それぞれの年金の支払者に再発行の依頼をしてください。
【6】確定申告が必要な方
- 1令和2年確定申告書に受付印があるものがありません。なしで問題ないでしょうか?
- 1電子申請の場合は受理日時が記載されていれば、問題ありません。
紙申請の場合で、受付印がない場合は、システムの「調査票記入・修正」画面の「7.連絡欄」に理由を記載してください。次年度は必ず受領印があるものを提出出来るようお控えを取得いただくようお願いいたします。
【7】別居の仕送りに関して
- 1私(被保険者)は単身赴任中です。配偶者と子供とは別居になります。仕送り証明は提出が必要でしょうか?
- 1基本的に被保険者が単身赴任である世帯家族や、就学中の子(大学生・専門学校生)は提出不要です。
よって会社の命令による転勤のための単身赴任であれば、仕送り証明の提出は不要です。
(※仕送りをしなくてもよいということではなく、転勤前の同居時に家計を共同にしていた家族には継続して生計を支える援助をしていると判断できるため。) - 2被扶養者は学生です。学校が遠方にあるために下宿していますが、仕送り証明は提出が必要でしょうか?
- 2提出は不要です。
(※仕送りをしなくてもよいということではなく、学生は当然親からの支援を受けているものと考え、継続して生計を支える援助をしていると判断できるため。) - 3大学に通うため別居中だった息子が昨年大学を卒業しました。現在は、そのままその土地に残り、フリーターとして働いています。現在も別居中ですが、どのような証明が必要でしょうか?
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3扶養を継続されるのであれば、ご家族の生活費の半分以上を被保険者が負担している必要があります。
継続した仕送りを証明するための書類が必要になります。
直近4ヶ月(令和3年7月~10月)の仕送り証明をご提出(アップロード)願います。
例)振込の控えや金融機関の通帳の写し
※被扶養者が主として被保険者によって生計維持されているという事実を、健康保険組合が客観的に確認できることが必要ですので、現金の手渡しは認められません。必ず第三者が見て、「いつ」、「誰が」、「誰に」、「いくら」振り込んだのかがわかる証明を提出してください。なお、被保険者のキャッシュカードを使用して、現金を引き出し、生活費としている場合も、被扶養者が引き出したということがわからないため、仕送りとは認められません。 - 4別居の両親を扶養に入れています。仕送りは一切行っておりませんでしたので、仕送り証明を提出することができません。どうすればいいですか?
- 4生計維持関係が認められないため、扶養から外す手続きが必要です。速やかに実施してください。 手続きについては【3】の2の回答をご確認ください。
※資格喪失日は、令和3年11月1日 - 5義父母を扶養に入れています。当初は同居していましたが、私(被保険者)が転勤し別居となりました。扶養は継続できますか?
- 5扶養継続はできません。義父母は必ず同居していることが条件です。
別居となった時点で扶養認定基準から外れますので、速やかに扶養から外す手続きを実施してください。
手続きについては【3】の2の回答をご確認ください。
※資格喪失日は、別居となり生計維持関係がなくなった日 - 6私(被保険者)が単身赴任により、配偶者と子供と実母と別居になりました。扶養は継続できますか?
- 6被保険者に扶養されている配偶者および子供と同居しているのであれば、被保険者と別居であっても、会社命令による単身赴任のためであり、実母も同居の延長ととらえ扶養継続可能です。
- 7家族とは以前から別居ですが、仕送り実績が直近の1ヶ月分しかなく、4ヶ月分の仕送り証明が提出できません。どうすればいいですか?
- 7仕送りは原則毎月1回は行う必要があります。継続的に生活費を負担し、生計維持関係がある状態でなければ扶養認定基準に該当しませんので、速やかに扶養から外れる手続きを実施してください。(※事情によって2ヶ月に1回を認めます。)
手続きについては【3】の2の回答をご確認ください。
※資格喪失日は、令和3年11月1日
【8】再認定について
- 1妻がパート収入の超過により資格喪失となりますが、今後は扶養認定基準内の収入で働く予定です。再度扶養に入れることはできますか?
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1資格喪失日以降の「直近3ヶ月分の給与明細」をご提出いただき、収入が減ったという実態が確認できた場合に再度扶養認定することが可能です。(※連続した3ヶ月でなくても可。)
なお、クボタ健保に全ての必要書類が到着した日を以って認定といたします。実績を確認し、判断いたしますので、「雇用条件証明書」の提出は不可といたします。(例1)11月1日喪失:11・12・1月の給与明細が認定基準内の場合1月認定(例2)11月1日喪失:11・1・2月の給与明細が認定基準内の場合2月認定【書類提出先にご注意ください!】
■㈱クボタ本社籍の方・任意継続被保険者 → 直接クボタ健康保険組合へ
■㈱クボタ本社以外の事業所籍の方・関連会社の方 → 各事業所健康保険担当者へ - 2母への仕送り金額が不足していたため、資格喪失となりますが、今後は注意して毎月仕送りを行っていきます。再度扶養に入れることはできますか?
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2資格喪失日以降に振り込んだ、「連続3ヶ月分の仕送り証明」+「仕送り誓約書(クボタ健保HPよりダウンロードが可能)」を提出いただき、クボタ健保に全ての必要書類が到着した日を以って認定といたします。ただし再認定の場合は、必ず毎月1回仕送りしている事を確認いたしますので、2ヶ月に1回の仕送りは不可とします。
(例)11月1日喪失:11・12・1月分の仕送り証明書+仕送り誓約書を提出1月認定【書類提出先にご注意ください!】
■㈱クボタ本社籍の方・任意継続被保険者 → 直接クボタ健康保険組合へ
■㈱クボタ本社以外の事業所籍の方・関連会社の方 → 各事業所健康保険担当者へ