新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について

新型コロナウイルスワクチン接種業務については、例年にない対応として、期間限定的に行われるものであり、また、特にワクチン接種業務に従事する医療職の確保が喫緊の課題となっているという特別の事情を踏まえ、医療職がワクチン接種業務に従事したことによる給与収入については、収入確認の際には収入に算定しない特例措置が厚生労働省より通知がありました。(令和3年6月4日通知 保保発0604第1号)
当健康保険組合においては、下記の通り取扱い致します。

1.対象者

ワクチン接種業務に従事する医療職(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士)

具体的には、ワクチン接種会場や医療機関において、直接ワクチンの注射や予診(予診のサポートを含む)、ワクチンの調整、接種後の経過観察等に有資格者として従事する医療職の方が対象。

特例措置の対象とならない例

  • 有資格者ではないが、ワクチン接種会場等や医療機関の受付等で勤務する場合。
  • 有資格者だが、事務職として接種会場や医療機関の受付等で勤務する場合。

2.対象となる収入

令和3年4月から令和6年3月末までの新型コロナワクチン接種業務に対する賃金

※特例対象期間が令和6年3月末まで延長になりました。(令和5年3月31日通知 保保発0331第10号)

3.健保へ提出いただく書類

ワクチン接種業務を行う事業者・雇用主(市(区)町村、医療機関等)から発行された、ワクチン接種業務に従事したこと及びワクチン接種業務による収入額を証する「新型コロナウイスルワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」が被扶養者の認定及び資格確認の際に必要となりますので、ご準備ください。

新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書 PDF

詳しくは下記をご覧ください。

新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について(厚生労働省)