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保険証をなくしたとき

ご注意ください 健康保険証は2024年12月2日以降、交付することができません。
マイナ保険証をお持ちではなく、健康保険証の再交付を希望される場合は、事業主(会社)を経由して11月29日健保必着となるよう申請書をご提出ください。期日を過ぎますと、再交付手数料をお振込みいただいていても、再交付することはできませんのでご注意ください。(返金も不可)

保険証をなくしてしまったときは…

保険証をなくした・破損した 保険証を紛失したら、事業主(会社)を経由して健康保険組合に再交付の申請をしてください。
※万が一に備え警察に届け出てください。

保険証をき損してしまったときは…

保険証をき損してしまったり、印字が消失してしまった場合は、 該当の保険証を添付して、事業主(会社)を経由して健康保険組合に再交付の申請をしてください。

再交付の手続き

1)再交付手数料(500円×枚数)を健康保険組合へお振込みください。
2)振込受領証等の振込証明書類を再交付申請書に添付し提出してください。
  ※ネットバンクの場合は振込明細画面を印刷したものでも可

提出書類 用紙 記入例 補足
被保険者証等再交付申請書 き損・印字消失の場合は該当の保険証を添付してください

保険証が交付されるまでに診療を受けるときは…

一旦診療費を全額支払い、あとで健康保険組合に請求し払い戻しを受けることになります。

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