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マイナ保険証に関するお知らせ

令和6年12月2日に保険証の交付は終了いたしました。
今後は「マイナ保険証」での受診に切り替えていただきますようお願いいたします。
マイナンバーカードをお持ちでない方・マイナンバーカードの保険証利用の登録がお済みでない方は、お早めに「マイナンバーカードの取得」・「保険証の利用登録申し込み」をお願いします。

マイナ保険証とは

マイナ保険証とは、健康保険証として利用するための登録をしたマイナンバーカードのことです。

【健保連作成】「使ってみよう!マイナ保険証」

【字幕一覧(視聴したい言語をクリック)】
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【在日外国人向け】マイナ保険証のご案内(資料)は こちら をクリック
(For more information on My Number health insurance cards for【foreigners residing in Japan】,
please click Learn more.)

オンライン資格確認とは

医療機関・薬局が、健康保険証利用の登録をしているマイナンバーカードの読込み、または資格確認書の情報の入力をすることにより、患者の資格情報等(加入している医療保険や自己負担限度額等)をその場でオンラインにて確認できる仕組みです。

ご注意ください 事業主より「資格取得届」(被扶養者に関わる届出は「被扶養者(異動)届」を提出いただき、健保組合で登録が完了したあとマイナンバーカードによる受診が可能となります。届出いただいた内容に漏れや誤りがない場合は、「資格取得届」(または「被扶養者(異動)届」が健保組合に提出されてから5日以内にデータ登録が完了します。

マイナ保険証のメリット

1.データに基づくより良い医療が受けられる

初めて受診する医療機関・薬局でも、情報提供に同意することで、過去に受けた診療内容、処方されたお薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができ、より良い医療が受けられます。

2.手続きなしで限度額を超える支払いが免除される

高額な医療費が発生する場合でも、マイナ保険証を使用することで、ご自身で高額な医療費を一時的に自己負担したり、健保組合へ限度額適用認定証の申請手続きをする必要がなくなります。

3.マイナポータルで確定申告の医療費控除が簡単にできる

マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続きができます。

この他にも「医療費の節約」、「不正受診の防止」、「医療現場の負荷軽減」といったメリットがあります。

マイナンバーカードの健康保険証利用方法

STEP1.マイナンバーカードを申請する

STEP2.マイナンバーカードを健康保険証として使うための登録をする

STEP3.医療機関・薬局でマイナンバーカードで受付をする

出典:「マイナンバーカードの健康保険証利用方法」(厚生労働省)
(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40391.html)

マイナンバーカードの有効期限について

マイナンバーカードには2つの有効期限があります。
マイナンバーカード本体の有効期限は10年(未成年者は5年)、電子証明書の有効期限は5年です。
電子証明書の有効期限が切れますと、本人確認のための身分証明書としては引き続きご利用いただけますが、 医療機関で健康保険証としてご利用いただくことができなくなります。
有効期限を迎える方に対し、市区町村より有効期限の2~3か月前を目途に「有効期限通知書」が送付されますので、速やかに更新手続きを行ってください。 更新の手続きについては、「マイナンバーカード総合サイト」をご覧ください。

更新手続きについて – マイナンバーカード総合サイト

マイナンバーカード 有効期限・更新 篇(30秒)

出典:「マイナ保険証に関する各種周知広報物」(厚生労働省)
(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57616.html)

資格確認書について

マイナンバーカードを取得していない方やマイナンバーカードは取得しているが健康保険証利用登録をしていない方等、マイナ保険証による資格確認ができない方が保険診療を受けるために医療機関へ提示いただくものです。保険証廃止日(令和6年12月2日)以降に加入された方でマイナ保険証を保有していない方、経過措置期間終了時点(令和7年12月1日)でマイナ保険証を保有していない方に対し、健保組合にて職権交付いたします。
マイナンバーカードを紛失・更新中の方、マイナ保険証を取得していても諸事情で必要とする方(施設や介助者に預ける場合等)につきましては別途ご申請いただくことで交付することが可能です。

ご注意ください 「資格確認書」はマイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある方(要配慮者等)が保険診療を受けられるようにするための例外的な対応となっております。特に利用に支障のない方は、原則マイナ保険証で医療機関を受診してください。

資格情報のお知らせについて

オンライン義務化対象外の医療機関(全保険医療機関の約5%)を受診する場合等、マイナ保険証が使用できない場合に保険診療を受けるためにマイナ保険証とともに提示いただくものです。加入者全員に資格取得時または制度開始時に交付しています。携帯いただく際は右下端を切り取ってご利用ください。(マイナポータルやPepUpからダウンロードした資格情報画面をマイナ保険証とともに提示できる場合は携帯不要)
「資格確認書」とは用途が異なり、「資格情報のお知らせ」のみ医療機関へ提示しても保険診療を受けることはできませんので、ご注意ください。

PepUpで「資格情報のお知らせ」を確認・ダウンロードすることができます

【アプリ】

【Webブラウザ】

マイナ保険証の登録率・利用率

マイナ保険証の利用率は、健保が国に納める納付金の減算ポイントの項目に含まれており、利用率が低いと納付金が高くなり、当健保の保険料率に影響する可能性があります。
保険証の利用登録はお済みであっても、実際に医療機関で利用されている方が少ないようですので、今後はマイナ保険証を積極的に利用いただきますようお願いいたします。

当健保の登録率(保険証利用登録済の方)
:80.9%(R7.9月時点)
当健保の利用率(医療機関でマイナ保険証を利用されている方)
:38.1%(R7.9月時点)

海外赴任・海外留学中の方、予定のある方

令和6年5月27日から、日本国籍の方は国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。また、現在マイナンバーカードを持っていない海外在住の日本国籍の方(平成27年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)も居住国の在外公館等でマイナンバーカードを申請することが可能です。一時帰国時にマイナ保険証を利用されたい場合は現地の在外公館等でご申請ください。

マイナ保険証を有していない方へは、令和7年11月に「資格確認書」を事業主経由で配付いたします。「資格確認書」は日本国内の医療機関を受診される際に必要となりますので、帰国時には必ず携帯いただき、医療機関の窓口に提示してください。
なお、帰国後にマイナ保険証を取得されましたら、「資格確認書」は破棄せず事業主経由で返却してください。

関連リンク

マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省HP)

マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問(デジタル庁)

マイナンバーカード総合サイト

マイナ保険証に関する問い合わせ先

0120-95-0178