マイナ保険証に関するお知らせ
令和6年12月2日に保険証の交付は終了いたしました。
廃止後1年間(令和7年12月1日まで)は、経過措置期間として保険証を使用することができますが、できるだけ速やかに「マイナ保険証」での受診に切り替えていただきますようお願いいたします。
マイナンバーカードをお持ちでない方・マイナンバーカードの保険証利用の登録がお済みでない方は、お早めに「マイナンバーカードの取得」・「保険証の利用登録申し込み」をお願いします。
マイナ保険証とは
マイナ保険証とは、健康保険証として利用するための登録をしたマイナンバーカードのことです。
オンライン資格確認とは
医療機関・薬局が、健康保険証利用の登録をしているマイナンバーカードの読込み、または健康保険証の情報の入力をすることにより、患者の資格情報等(加入している医療保険や自己負担限度額等)をその場でオンラインにて確認できる仕組みです。
マイナ保険証のメリット
1.データに基づくより良い医療が受けられる
初めて受診する医療機関・薬局でも、情報提供に同意することで、過去に受けた診療内容、処方されたお薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができ、より良い医療が受けられます。
2.手続きなしで限度額を超える支払いが免除される
高額な医療費が発生する場合でも、マイナ保険証を使用することで、ご自身で高額な医療費を一時的に自己負担したり、健保組合へ限度額適用認定証の申請手続きをする必要がなくなります。
3.マイナポータルで確定申告の医療費控除が簡単にできる
マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続きができます。
4.就職・転職・引越後も健康保険証としてすぐに使用できる
新しい健康保険証等の発行を待たずに、医療機関・薬局で利用できます。
この他にも「医療費の節約」、「不正受診の防止」、「医療現場の負荷軽減」といったメリットがあります。
マイナンバーカードの健康保険証利用方法
STEP1.マイナンバーカードを申請する
STEP2.マイナンバーカードを健康保険証として使うための登録をする
STEP3.医療機関・薬局でマイナンバーカードで受付をする

マイナ保険証の登録率・利用率
マイナ保険証の利用率は、健保が国に納める納付金の減算ポイントの項目に含まれており、利用率が低いと納付金が高くなり、当健保の保険料率に影響する可能性があります。
保険証の利用登録はお済みであっても、実際に医療機関で利用されている方が少ないようですので、今後はマイナ保険証を積極的に利用いただきますようお願いいたします。
保険証について
経過措置期間(R6.12.2~R7.12.1)に保険証を紛失・毀損された場合、保険証の再発行は行いませんので、マイナ保険証での診療へ切り替えてください。経過措置期間が過ぎますと、保険証の有効期限は切れ利用停止となりますため、健保組合にて保険証を回収することはいたしません。なお、経過措置期間中に資格喪失された方の保険証は今まで通り回収いたしますので、ご注意ください。
資格確認書について
マイナンバーカードを取得していない方やマイナンバーカードは取得しているが健康保険証利用登録をしていない方等、マイナ保険証による資格確認ができない方が保険診療を受けるために医療機関へ提示いただくものです。保険証廃止日(令和6年12月2日)以降に加入された方でマイナ保険証を保有していない方、経過措置期間終了時点(令和7年12月1日)でマイナ保険証を保有していない方に対し、健保組合にて職権交付いたします。
また、経過措置期間中に保険証を紛失された方、マイナンバーカードを紛失・更新中の方、マイナ保険証を取得していても諸事情で必要とする方(施設や介助者に預ける場合等)につきましては別途ご申請いただくことで交付することが可能です。(※有効な健康保険証を有している方には「資格確認書」は交付いたしません)
資格情報のお知らせについて
オンライン義務化対象外の医療機関(全保険医療機関の約5%)を受診する場合等、マイナ保険証が使用できない場合に保険診療を受けるためにマイナ保険証と供に提示いただくものです。携帯いただく際は右下端を切り取ってご利用ください。(マイナポータルからダウンロードした資格情報画面をマイナ保険証とともに提示できる場合は携帯不要)
「資格確認書」とは用途が異なり、「資格情報のお知らせ」のみ医療機関へ提示しても保険診療を受けることはできませんので、ご注意ください。
[発送時期]
①令和6年10月18日時点で健保組合でマイナンバーを登録完了していた方 ・・・
令和6年10月末頃に事業主経由(※)で送付いたしました
②令和6年10月19日以降に健保組合でマイナンバーの登録をした方
・・・ 12月以降、順次事業主経由(※)で送付しています
※任意継続者は自宅宛
海外赴任・海外留学中の方、予定のある方
令和6年5月27日から、日本国籍の方は国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。また、現在マイナンバーカードを持っていない海外在住の日本国籍の方(平成27年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)も居住国の在外公館等でマイナンバーカードを申請することが可能です。
関連リンク
マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省HP)
マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問(デジタル庁)