マイナ保険証に関するお知らせ
従来の健康保険証は令和7年12月1日をもって完全廃止となり、マイナ保険証を基本とする仕組みへ移行しましたので、医療機関ではマイナ保険証を利用して受診してください。
マイナ保険証をお持ちでない方は、代わりとなる「 資格確認書 」を交付しています。
また、健保組合に申請等を行う際には、必ず記号・番号が必要となりますが、保険証が廃止となったことによりご自身の記号・番号が分からない場合は、加入者全員に配付しております「 資格情報のお知らせ 」でご確認ください。
1.マイナ保険証とは
- マイナ保険証とは、健康保険証として利用するための登録をしたマイナンバーカードのことです。
- 保険証利用登録はご自身のマイナポータルで登録および登録状況確認ができます(医療機関カードリーダーまたはセブン銀行ATMでも登録可)。
詳しい動画はこちら
【字幕一覧(視聴したい言語をクリック)】
・英語 ・中国語 簡体字 ・中国語 繁体字 ・韓国語 ・ベトナム語 ・ポルトガル語
(For more information on My Number health insurance cards for【foreigners residing in Japan】,
please click Learn more.)
2.マイナ保険証のメリット
1.データに基づくより良い医療が受けられる
初めて受診する医療機関・薬局でも、情報提供に同意することで、過去に受けた診療内容、処方されたお薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができ、より良い医療が受けられます。
2.手続きなしで限度額を超える支払いが免除される
高額な医療費が発生する場合でも、マイナ保険証を使用することで、ご自身で高額な医療費を一時的に自己負担したり、健保組合へ限度額適用認定証の申請手続きをする必要がなくなります。
3.マイナポータルで確定申告の医療費控除が簡単にできる
マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続きができます。
4.もしものときも安心です
マイナ保険証を活用した「マイナ救急」の運用が始まっています。
「マイナ救急」とは、救急隊員が専用端末でマイナ保険証を読み取ることで受診歴や処方薬などの情報を閲覧することができるため、既往歴や飲んでいる薬を正確に伝えることができ、円滑な搬送先病院の選定や適切な処置が実施できます。また、搬送先の病院でも治療の事前準備ができるため、より早く、円滑な救急活動が可能になります。
この他にも「医療費の節約」、「不正受診の防止」、「医療現場の負荷軽減」といったメリットがあります。
3.マイナ保険証がスマホでも順次利用可能となっています
- 医療機関の窓口でカードを取り出すことなく、スマートフォン1台で受付ができるため、マイナ保険証の利用が便利になります
- マイナポータルへのログインも簡単に行えるようになり、ご自身の過去の医療情報等へのアクセスも容易になります
- スマートフォンへのマイナンバーカードの追加は任意であり、スマートフォンにマイナンバーカードを追加した場合でも、実物のマイナンバーカードは引き続きマイナ保険証として医療機関等でご利用いただけます
4.医療機関でマイナ保険証が使えないときは?
- マイナ保険証による受付が上手くいかなくても、マイナ保険証、およびマイナポータル画面または「資格情報のお知らせ」を提示する等で従来通りの自己負担額になります
- 資格情報のお知らせの詳細は下記7をご参照ください
5.マイナンバーカードの有効期限について
- マイナンバーカードには2つの有効期限があります
- マイナンバーカード本体の有効期限は10年(未成年者は5年)、電子証明書の有効期限は5年です
- 電子証明書の有効期限が切れますと、本人確認のための身分証明書としては引き続きご利用いただけますが、医療機関で健康保険証としてご利用いただくことができなくなります
-
有効期限を迎える方に対し、自治体より有効期限の2~3か月前を目途に「有効期限通知書」が送付されますので、速やかに更新手続きを行ってください。 更新の手続きについては、「マイナンバーカード総合サイト」をご覧ください。
更新手続きについて – マイナンバーカード総合サイト
マイナンバーカード 有効期限・更新 篇(30秒)
6.資格確認書について
- 「資格確認書」とは、マイナ保険証をお持ちでない方用の健康保険の資格証明です。医療機関に提示することで保険診療を受けることができます
- マイナ保険証をお持ちでない方へ「資格確認書」を交付します(申請不要)
- タイムラグの関係等によりマイナ保険証登録済みの方に資格確認書が届いた場合は、事業主を経由して返納してください
- マイナ保険証をお持ちでも、マイナ保険証での受診等が困難な方(障害者等)は、申請いただくことで資格確認書を交付します
-
マイナ保険証での資格確認が基本であるため、資格確認書での資格確認は例外的な位置づけです。マイナンバーカードを返納した方など将来的にマイナ保険証を使う予定のない方を除き、有効期限内にマイナ保険証への切り替え手続きをお願いします
切り替え後は資格確認書を事業主経由で返納してください - 退職等により資格を喪失したとき、または被扶養者でなくなったときは、5日以内に資格確認書を事業主経由で返納してください(任意継続被保険者の方は健保組合へ直接届出してください)
7.資格情報のお知らせについて
- オンライン義務化対象外の医療機関(全保険医療機関の約5%)を受診する場合等、マイナ保険証が使用できない場合に保険診療を受けるために マイナ保険証とともに提示いただくもの です
- 加入者全員に資格取得時または制度開始時に交付しています
- 携帯いただく際は右下端を切り取ってご利用ください。(マイナポータルやPepUpからダウンロードした資格情報画面をマイナ保険証とともに提示できる場合は携帯不要)
- 「資格確認書」とは用途が異なり、「資格情報のお知らせ」のみ医療機関へ提示しても保険診療を受けることはできませんので、ご注意ください。
- 健保組合に各種申請を行う際には、「資格情報のお知らせ」でご自身の記号・番号を確認し、必ず記入してご申請ください
8.海外赴任・海外留学中の方、予定のある方
- 日本国籍の方は国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できます。
- 現在マイナンバーカードを持っていない海外在住の日本国籍の方(平成27年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)も居住国の在外公館等でマイナンバーカードを申請することが可能です。一時帰国時にマイナ保険証を利用されたい場合は現地の在外公館等でご申請ください。
- マイナ保険証を有していない方へは、令和7年11月に「資格確認書」を事業主経由で配付済です。日本国内の医療機関を受診される際に必要となりますので、帰国時には必ず携帯いただき、医療機関の窓口に提示してください。
- 帰国後にマイナ保険証を取得されましたら、「資格確認書」は破棄せず事業主経由で返却してください。
関連リンク
マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省HP)
マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問(デジタル庁)
マイナ保険証に関する問い合わせ先
