神戸製鋼所
健康保険組合

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保険証廃止日以降の医療機関のかかり方

令和6年12月2日に保険証は廃止され、新規交付を終了しました。
これからの医療機関の受診方法は下記の通りとなります。
※交付済のカード証はR7.12.1まで利用できますが、できるだけ速やかにマイナ保険証での受診に切替えてください。経過措置期間中はカード証を破棄せず、お手元で保管ください。

基本的なかかり方

マイナ保険証を提示

医療機関のシステムが使えないとき

マイナ保険証 と マイナポータルの資格画面 または 資格情報のお知らせを提示

要配慮者またはマイナ保険証非保有者

資格確認書を提示
ご注意ください
  • ・マイナ保険証非保有者に当面職権交付します(申請不要)
  • ・但し、有効な健康保険証を有している方へは交付することができません
  • ・経過措置期間終了時点(R7.12.1)でマイナ保険証非保有の方へは、事前に職権交付します
  • ・マイナ保険証保有者で要配慮者(マイナ証での受診が困難な障害者等)の方は別途申請が必要です
  • ・有効期限があります(原則2年)