保険証廃止日以降の医療機関のかかり方
令和6年12月2日に保険証は廃止され、新規交付を終了しました。
これからの医療機関の受診方法は下記の通りとなります。
基本的なかかり方
マイナ保険証を提示
医療機関のシステムが使えないとき
マイナ保険証 と マイナポータルの資格画面 または 資格情報のお知らせを提示
要配慮者またはマイナ保険証非保有者
資格確認書を提示
ご注意ください
- ・マイナ保険証非保有者に当面職権交付します(申請不要)
- ・経過措置期間終了時点(R7.12.1)でマイナ保険証非保有の方へは、事前に職権交付します(申請不要)
- ・マイナ保険証保有者で要配慮者(マイナ証での受診が困難な障害者等)の方は別途申請が必要です
- ・有効期限があります(原則2年)