給付金一覧

傷病手当金/同付加金/延長傷病手当金
対象者 被保険者
支給要件 病気や怪我のため労務不能で、給与等の支給が無い場合
金額 【傷病手当金】
休業1日につき
・被保険者期間1年以上の人
被保険者が給付を受ける月以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額の1/30の3分の2に相当する額
+同平均額の1/30の30分の1に相当する額(付加金) 合計で30分の21の額(約70%)
・被保険者期間が1年未満の人
1:支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額
2:当健保の前年9月の平均標準報酬月額の30分の1(平均標準報酬日額)に相当する額
1か2のいずれか少ない額の3分の2に相当する額
+同平均額の1/30の30分の1に相当する額(付加金) 合計で30分の21の額(約70%)
【延長傷病手当金】
休業1日につき当該傷病手当金算定日額の70%相当額
支給期間 【傷病手当金】支給を始めた日から通算して1年6ヶ月
【延長傷病手当金】傷病手当金の支給終了後、傷病手当金の支給を始めた日から起算して3年を限度に支給    
※退職者(任継を含む)には支給されません。
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埋葬料
対象者

被保険者/被扶養者

金額 50,000円
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出産育児一時金/家族出産育児一時金
対象者 被保険者/被扶養者
支給要件 1児につき500,000円

産科医療保障制度未加入の場合の出産は48.8万円

申請方法

(1)直接支払制度
入院時に医療機関で手続きすることで、本人に代わり健保から直接、支払基金経由で医療機関に一時金相当額を支払います。
支払基金とは、医療費の審査ならびに医療機関への医療費の支払を仲介している事務機関です。この制度を利用の場合は、健保に対する手続きはありません。

(2)受取代理制度
(1)の制度適用の除外が認められている(比較的小規模の)医療機関で分娩の場合、希望により手続できます。

(3)自費払い後に請求
分娩費用の全額を医療機関へ支払った後に、健保に請求する手続きです。

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出産手当金
対象者 被保険者
金額 休業1日につき
・被保険者期間1年以上の人
被保険者が給付を受ける月以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額の1/30の3分の2
・被保険者期間が1年未満の人
1:支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額
2:当健保の前年9月の平均標準報酬月額の30分の1(平均標準報酬日額)に相当する額
1か2のいずれか少ない額の3分の2に相当する額
受けられる期間
(最大)
法定の産前42日(多胎は98日)、産後56日の期間で、事業主より報酬等の支払いが無い場合に給付を受けられます。
退職後の
支給要件
出産予定日が「退職日より42日以内の日で、且つ退職日当日は勤務していない(※)」ことが要件となります。

(※)年休、公休日(土日など)である場合は問題ありません。
(注)予定日が42日より後の日である者で、実際の出産が42日以内の日に早まっても、対象にはなりません。

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高額療養費
対象者

被保険者/被扶養者

金額 入院などで本来負担する自己負担限度額を超えて負担したとき、超えた額を支給。
支給方法 医療機関等から健保に届く医療費の請求(レセプト)に基づいて自動処理される仕組みとなっています。
還付金がある方には事業主を通じての自動払いとなります。
任継資格の方には、保険料払込口座(ゆうちょ銀行の口座)へ自動還付します。
概ね、診療を受けた月の3ヵ月後の還付となります。(医療機関から健保への請求が遅れた場合は給付も遅れます。)
自動払いなので、皆さんの手続きはありません。
支払の内容は、支給月に給付金のお知らせとして通知をします。(「医療費のお知らせ 」でも見ることができます。)
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一部負担還元金/家族療養費付加金
対象者

被保険者/被扶養者

金額 同一月に同一の医療機関で支払った自己負担額が25,000円を超えた場合、超えた額を支給。(500円未満は不支給、100円未満切捨て)
支給方法 医療機関等から健保に届く医療費の請求(レセプト)に基づいて自動処理される仕組みとなっています。
還付金がある方には事業主を通じての自動払いとなります。
任継資格の方には、保険料払込口座(ゆうちょ銀行の口座)へ自動還付します。
概ね、診療を受けた月の3ヵ月後の還付となります。(医療機関から健保への請求が遅れた場合は給付も遅れます。)
自動払いなので、皆さんの手続きはありません。
支払の内容は、支給月に給付金のお知らせとして通知をします。(「医療費のお知らせ 」でも見ることができます。)
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療養費/家族療養費
対象者

被保険者/被扶養者

金額 医療機関等の窓口で支払った金額の内、健保が負担する額。
(7割、又は8割。70歳以上75歳未満の場合は8割。)
支給要件 療養費払いとは、一旦医療機関等の窓口で医療費の全額を支払い、後で所定の手続きで健康保険が負担する分の還付を受ける制度です。
具体的には、次のような内容が該当します。
  • 保険証を持たないで診療を受けたとき
  • 装具(コルセット、ギブスなど)を作成したとき
  • 子供の治療用眼鏡を作成したとき
  • はり、きゅう、マッサージの治療をしたとき
  • 海外で診療を受けたとき
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