被扶養者の範囲

被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。その範囲は下図のとおりです。

条件1 次の人で、主として被保険者の収入によって生計を維持している人。
 色で囲まれている人)
  (1) 直系尊属(父母、祖父母)
  (2) 配偶者(内縁関係でもよい)
  (3) 子、孫および兄姉弟妹
条件2 次の人で、主として被保険者の収入によって生計を維持し、かつ被保険者といっしょに生活している人。
  (1) 被保険者の三親等内の親族
  (2) 被保険者と内縁関係にある配偶者の父母および子、または内縁関係の配偶者が死亡後の父母および子

認定基準にかかわらず、75歳以上の方は、後期高齢者医療制度の適用対象者となりますので、被扶養者にすることができません。

数字 は親等数をあらわします。
  内の方は条件1に該当。それ以外の方は条件2に該当します。

認定の対象となるのは、年収が130万円未満(60歳以上の老年者、または概ね厚生年金法による障害年金の受給要件に該当する程度の障害者で有る場合は180万円未満)であり、かつ次の条件に該当する者に限られています。
※申請する前に「 被扶養者認定チェック」で資格があるかチェックしてみてください。