会社を辞めた後の任意継続
被保険者が退職すればその資格を失いますが、 引き続き当健康保険組合の被保険者として継続加入することを希望すれば 任意継続被保険者として個人で被保険者になることができます。 任意継続被保険者となれる期間は2年間です。
任意継続被保険者の加入要件
資格喪失の日の前日(退職日)まで引き続き2カ月以上被保険者であったこと
手続き
提出書類 | 用紙 | 記入例 | 提出期限 | 補足 |
---|---|---|---|---|
任意継続被保険者資格取得申出書 | 退職した翌日から20日以内 | 勤続2ヵ月以上の人は、退職したあと2年間健康保険組合に加入することができます。 |
ページ内の届出・申請用紙はPDF形式です。
クリックしていただくと、ご自由にお使いいただけます。
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保険給付等
任意継続被保険者となった人は、 在職中に被保険者であったときと同じ条件で健康保険の各種制度(給付及び付加給付等)が受けられます。
【注意】
傷病手当金・出産手当金については支給されません。
ただし、任意継続資格取得前の一般被保険者であるときに支給事由が発生した場合、
受給要件を満たしていれば支給されます。
保険料
任意継続被保険者の保険料は、事業主負担がなくなりますので、
全額自己負担となります。
保険料の基準は、退職時の標準報酬月額と健康保険組合の全被保険者の平均標準報酬月額(毎年11月頃にホームページ新着情報に掲載)を比較しどちらか低い方の額に、保険料率をかけて算定された金額を納めることになります。
保険料の納付
保険料はその月の10日(銀行が休業日の場合は翌営業日)に定められた金融機関に納付しなければなりません。 納付しなければ、被保険者資格を喪失することとなります。
その他の手続き
任意継続被保険者に氏名・住所の変更があったときは、 専用サイトのお問合せフォーム から健康保険組合に連絡してください。
任意継続の資格喪失について
喪失事由は法律(健康保険法第38条)で以下のとおりに定められております。
喪失事由
喪失事由 | 資格喪失日 | 補足 | |
---|---|---|---|
1 | 被保険者になった日より 起算して2年経過したとき (期間満了) |
保険証に記載の日 |
健康保険組合より、資格喪失証明書とご案内をお送り致します。
受領後、資格喪失申出書を健康保険組合へ提出してください。 【添付】・健康保険証 ※喪失月の保険料はいただきません |
2 | 保険料を納付日までに 納付しなかったとき |
納付期限の翌日 |
資格喪失日以降、速やかに資格喪失申出書を健康保険組合へ提出してください。 【添付】・健康保険証 |
3 | 75歳になったとき | 75歳の誕生日 |
資格喪失日以降、速やかに資格喪失申出書を健康保険組合へ提出してください。 【添付】・健康保険証 ※被扶養者の方が、75歳になられたときは扶養から外れる手続きとなります。 |
4 | 就職し、他の健康保険の 被保険者になったとき |
就職先健康保険の資格取得日 |
就職先の保険証を入手後、速やかに資格喪失申出書を健康保険組合へ提出してください。 【添付】・健康保険証・就職先の保険証(写) |
5 | 被保険者が死亡したとき | 死亡した日の翌日 |
資格喪失日以降、速やかに資格喪失申出書を健康保険組合へ提出してください。 【添付】・健康保険証 |
6 | 本人が脱退を希望したとき (2022年1月より) |
申出が受理された日の属する月の翌月1日 | 脱退を希望する前月中に健康保険組合に届くよう、 任意継続被保険者資格喪失(事前)申出書 を送付してください。 |
提出書類
提出書類は上記、喪失事由によって異なります。
提出書類 | 用紙 | 記入例 | 補足 |
---|---|---|---|
●喪失事由1~5 任意継続被保険者資格喪失申出書 |
必ず健康保険証を同封してください。 | ||
●喪失事由6 任意継続被保険者資格喪失(事前)申出書 |
脱退を希望する前月中に健保組合に届くよう送付してください。 |
- 関連リンク
- 会社を辞めるとき(こんなときどうするの?)