会社を辞めるとき
退職日の翌日、被保険者としての資格を失います。
健康保険被保険者証(保険証)を速やかに健康保険組合に返却してください。
引き続き健康保険組合に加入する人は任意継続の手続きの必要があります。
手続き
- 保険証(被扶養者の保険証を含む全てのもの)を返却してください。
【注意】
資格が無い状態で、保険証を使用し医療機関にかかったり、保険給付を受けた事が判明した時は、
本人へ健保が負担した医療費を返還請求致しますのでご注意ください。
退職後の健康保険
会社を退職すると、その翌日に被保険者資格を失います。 しかし日本は国民皆保険制ですので、以下(1)~(3)いずれかの健康保険に加入しなければなりません。
(1) 任意継続被保険者 |
(2) 国民健康保険 |
(3) 再就職又は他健保に加入 |
|
---|---|---|---|
加入条件 |
◎退職日に継続して2ヶ月以上の被保険者期間があること ◎退職後20日以内に申請すること 会社を辞めた後の任意継続 |
条件なし | 加入先の健康保険組合等にお問い合わせ下さい |
加入期間 |
2年間 (他保険加入または死亡まで) |
期限なし | |
保険料 |
任意継続被保険者の保険料は事業主負担額がなくなりますので
全額自己負担となります。 ※40~64歳の方は介護保険料を合わせて徴収 |
前年度の収入により決定(詳しくは市区町村役所の国民健康保険課へ) | |
納付期限 | 当月分の保険料をその月の10日までに納付(前納制度もあります) しなければ被保険者資格を喪失(健康保険法第38条3号)することとなります。 | お住まいの市区町村役所の国民健康保険課へお問い合わせください。 | 加入先の健康保険組合等にお問い合わせ下さい |
- 関連リンク
- 会社を辞めた後の任意継続
- 資格がなくなっても継続給付