自治体の医療費助成制度を受けたとき
当健保組合では医療費の窓口負担額に対して給付金を自動還付する制度がありますが、
自治体(都道府県や市区町村)でも、乳幼児(小児)や障がいをお持ちの方などを対象に
医療費の自己負担分を助成する「医療費助成制度」を実施している場合があります。
その場合、助成を受けている方が、当健保組合からの給付金を受け取ってしまう二重受け取りが発生してしまいます。
医療助成を受けている場合は、 必ず当健保組合へ届け出てください。
届出が必要な方
自治体(市区町村が独自に実施)より医療費助成を受け、自治体発行の医療証等を医療機関で提示すると、 医療費の窓口負担が無料、もしくは減額されている方。
- 乳幼児(小児)医療費助成制度
- 重度心身障がい医療費助成制度
- ひとり親医療費助成制度
- 妊産婦医療費助成制度 など
※名称や助成内容は各自治体により異なります。詳細は市区町村窓口へご確認ください。
健保組合へ届け出をしないとどうなるか
自治体(市区町村が独自に実施)からの医療助成により窓口負担がない(もしくは減額している)にもかかわらず、
医療費の窓口支払があったものとして給付金を自動還付してしまう可能性があります。
その場合、過去に遡り、還付金(高額療養費・一部負担還元金・家族療養付加金)を返金していただくことになります。
届出が不要な方
国が実施している法別公費、自立支援法(養育医療、更正医療、通院医療)、 特定疾患治療事業(○特) 小児慢性特定疾患治療研究事業等の公費医療費助成を受けている方。
社会全体として予防や治療を行う必要のある病気や、障がい者、児童など保護する必要がある方について、
医療費を国の法律や通知による公費で負担する制度があります。
国が実施している医療助成の場合は、通知等で直接当健保組合へ連絡がくるため、原則として届出は不要です。
各制度の詳細についてはお住まいの自治体担当窓口等にお問い合わせください。
医療助成制度の受給資格を取得した場合の健保組合への手続き
提出書類 | 用紙 | 記入例 | 補足 |
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公費医療・市区町村医療助成制度受給通知書 |
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医療助成を受けている市区町村等の名称 および公費での助成内容(対象者・助成期間・助成範囲等)が確認できる医療証の写し |
提出後に助成内容の変更(自治体の制度変更や住所変更に伴う受給変更)や医療証の更新があった場合は 「公費医療・市区町村医療助成制度受給通知書」を再提出して下さい。