病気やケガで会社を休んだとき(働けないとき)
被保険者が業務外・通勤外の病気やケガで会社を休み、給料がもらえなかったとき、 被保険者や家族の生活をまもるために「傷病手当金」が休業1日につき、 基準額の3分の2相当額を1年6ヵ月の範囲で支給されます。 傷病手当の額より少ない給料を受けている場合は、その差額が支給されます。
給付金額
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●被保険者期間1年以上の人
被保険者が給付を受ける月以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額の1/30の3分の2 -
●被保険者期間が1年未満の人
1.支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額
2.加入している健康保険の平均標準報酬月額の1/30(平均標準報酬日額)に相当する額
※1か2のいずれか少ない額の3分の2に相当する額が支給されます。
支給を受けられる条件
支給を受けられのは、次の3つの条件にすべて該当したときです。
療養のためであること
病気、ケガのため仕事につけず療養していること。 自宅療養でもかまいません。
4日以上休んだとき
支給日について連続して3日の待期期間をおき、4日目から支給されます。
給料の一部または全部が支払われなかったとき
給料の一部または全部が支払われなかったときに支給されます。
支給される期間
傷病手当金が支給されるのは、1年6ヵ月です。
病気やケガの療養のため、連続して仕事を休んだ日から3日間の待期期間の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。なお待期期間は休日(土・日・祝日)および有給休暇も含みます。
支給期間の通算化(2022年1月から)
2022年1月から傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して1年6か月」になります。 同一のケガや病気に関して、支給期間中に途中で回復し復職するなど傷病手当金が支給されなかった期間がある場合、 支給開始日から起算して1年6か月分が支給されます。
※2020年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金が対象です。
厚生年金保険および労災保険の給付との調整
障害厚生年金、労災保険の休業補償給付、老齢年金(退職後受給の場合)を受給されている方は傷病手当金は支給されません。
但し、年金受給額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が支給されます。
退職後継続して受給される場合、請求期間に雇用保険を申請又は受給されている場合は、傷病手当金の併給はできません。
手続き
提出書類 | 用紙 | 記入例 | 補足・注意事項 |
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傷病手当金請求書 |
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傷病手当金請求に伴う 状況報告書 |
1回目の請求時のみ必要です。 | ||
傷病手当金継続給付申請書 | 退職後の継続給付は要件を満たしていることが必要です。 |