柔整師・はり・きゅう・マッサージ
柔道整復師の施術代
骨折等で柔道整復師にかかったときの費用が支給されます。
ただし、地方厚生(支)局長と協定(受領委任)を結んでいるところでは、
医師にかかるときと同様に一部自己負担で受けられます。
近年、接骨院などの柔道整復師にかかる方が多くなっています。
これに伴い柔道整復師にかかわる療養費も増加の傾向にあります。
接骨院・整骨院は、皆さんの身近にあり気軽に利用できますが、施術を受ける場合、
『健康保険』が使えるものと使えないものが定められています。
また、柔道整復師は医師ではありませんので、薬の投与や外科手術やレントゲン検査などもできません。
柔道整復師へのかかり方を正しく理解し、適正な受診をされますよう、ご協力をお願いいたします。
健康保険が使える場合
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●骨折・脱きゅう
応急手当以外は医師の同意が必要です。 -
●捻挫・打撲・挫傷(肉離れ等)
(病院と重複受診しての使用は不可。) ただし、捻挫・打撲等の施術が3ヵ月を超える場合は施術(治療)の継続が必要な理由書を 療養費支給申請書に添付することになっています。
健康保険が使えない場合(全額自己負担となります)
- 日常生活からくる疲れや肩こり
- 加齢からの痛み(五十肩・腰痛)
- スポーツなどによる肉体疲労改善のためのマッサージや温冷あん治療
- 過去の交通事故等による頚部・腰部など疼痛
- 脳疾患後遺症等の慢性病のリハビリやリウマチ・関節炎等の神経性疼痛
- 病院・医院等で医師の治療を受けながら、 同一疾病について同時に接骨院・整骨院で治療を受けること
【注意】
受診内容についておたずねすることがあります。
受診内容照会について
はり・灸・あんま・マッサージの費用
医師の同意をうけ同意書がある場合に限り、はり・灸・マッサージの施術が決められた範囲内で受けられます。 また、はり・灸・マッサージの施術についても、同一疾患について病院・医院で治療を受けている場合は、『健康保険』は使えません。
施術を受ける際の注意事項
療養費支給申請書はよく確認し、必ず自分で署名または捺印をしてください。
療養費支給申請書は、受診者が柔道整復師に健康保険組合への請求を委任するものです。
白紙の用紙にサインしたり、印鑑を渡してしまうのは間違いのもとです。
必ず負傷原因・負傷名・日数・金額をよく確認し、必ず自分で署名や捺印をしてください。
施術が長期にわたる場合、内部的要因も考えられますので、医師の診断を受けましょう。
領収書は必ずもらい、『医療費のお知らせ』で確認をしましょう。
病院での治療との重複はできません。
同一の負傷について同時期に整形外科の治療と柔道整復師または 鍼灸師・マッサージ師の治療とを重複並行的に受けた場合、
原則として柔道整復師等の施術料は全額自己負担になります。
整骨院・接骨院(柔道整復師)にかかる受診内容の照会について
ダイセル健康保険組合では医療費適正化を図るために、整骨院・接骨院(柔道整復師)での受診内容の照会を実施しています。
1)実施の背景
当健康保険組合では保険料を適正かつ有効に利用するための疾病予防事業や医療費適正化対策は
これまでも実施してきましたが、厚生労働省からの通知(保保発0312第1号2012.3.12付)と指導により
2013年より本人および柔道整復師への内容照会を実施しております。
この照会は実際に施術を受けた方に対して施術日や内容を確認させていただくためのものです。
尚、この照会は当健康保険組合が点検機関((株)ケーシップ )に業務委託して行います。
具体的には、点検機関から照会文書「整骨院・接骨院(柔道整復師)での受診に伴う確認について」を送付致しますので、
期限までに点検機関宛てに返送していただくことになります。
照会文書の送付時期は施術月から3カ月以上経過してからとなります。
整骨院・接骨院(柔道整復師)で施術を受けられる時には、領収書を受け取り保管し、
施術(治療)記録(治療日、治療箇所、施術内容)をご自身で記録するようにお願いします。
2)個人情報の取扱いについて
個人情報保護法に基づき、委託先との間で『照会文書「柔道整復師(整骨院・ 接骨院)での受診に伴う確認について」にてご回答いただいた内容は、柔整療養費の点検及び確認以外には使用しない』旨の契約を締結しています。
3)照会文書発送から回答の流れ
株式会社ケーシップ
【審査部柔整課】TEL:06-6152-5160
- 関連リンク
- 柔道整復師等の施術に関する質問