医療費のお知らせ
当健康保険組合では、本人(被保険者)や家族(被扶養者)が保険証で診察を受けたときの
医療費についてお知らせする「医療費通知」を毎月更新しております。
受診月、受診日数、窓口で支払った額等の内容をご確認いただき医療費の節減にお役立てください。
覚えのない受診や、窓口で支払った額と領収証に大きな差がある場合は、
計算誤りや不正請求の可能性もありますので、該当の医療機関等で確認してください。
保険給付金の内容について不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に文書又は口頭で社会保険審査官(地方厚生(支)局内)に対して審査請求をすることができます。
また、審査請求の決定に不服があるときは、再審査請求又は処分の取消しの訴えを提起することができます。再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2ヶ月以内に文書又は口頭で社会保険審査会(厚生労働省内)に対して行うことができ、処分の取消しの訴えは、審査請求の決定があったことを知った日から6ヶ月以内(再審査請求があったときは、その裁決があったことを知った日から6ヶ月以内)に、健康保険組合を被告として提起することができます。(ただし、原則として、決定又は裁決の日から1年を経過したときは、提起することができなくなります。)
なお、審査請求があった日から2ヵ月を経過しても決定がないときや、処分の執行等による著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他正当な理由があるときは、審査請求の決定を経なくても提起することができます。
高額の医療費を支払った場合、課税対象額からその医療費が控除されます。
医療機関にかかったり、薬をもらったりしたときは明細付きの領収証を受け取るようにしましょう。