後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度は、75歳(寝たきり等の場合は65歳)以上の方が加入する独立した医療制度です。
従来の老人保健制度に代わり、2008年4月より開始されました。
対象となる高齢者は個人単位で保険料を支払います。
また、65~74歳の前期高齢者については、健康保険組合、
国民健康保険等の医療保険に加入しますが、高齢者が国民健康保険に集中する傾向があるため、
各保険者の加入数に応じて財政調整が行われます。
詳しくは「前期高齢者医療制度について」 をご覧ください。
対象者
退職して国民健康保険(市町村)の被保険者となった人で、 次のいずれにも該当する人と、その同居している被扶養者。
- ●75歳以上の方(75歳の誕生日当日から資格取得)
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●65歳以上74歳以下の方で、寝たきり等一定の障害があると認定された方(認定日から資格取得)
ただし、ご本人の意思により、被保険者とならないことができます。 (広域連合への届出が必要です。窓口は市区町村役場となります。)
これらの方々は、加入中の医療保険(健康保険組合、国民健康保険等)から脱退し、 後期高齢者医療制度に加入します。健康保険組合の被扶養者も対象となります。 加入するときに、1人に1枚ずつ後期高齢者医療被保険者証が交付されます。
後期高齢者医療制度の窓口
後期高齢者医療制度は、各都道府県の広域連合と市区町村とが連携して事務を行います。 基本的な役割分担は以下のとおりです。
広域連合 | 財政運営、資格の認定、被保険者証等の交付、保険料の決定、医療給付の審査・支払いなど |
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市区町村 | 各種届出の受付や被保険者証等の引き渡し等の窓口業務、保険料の徴収など |
詳しくは各都道府県の広域連合または市区町村の窓口にお問い合せください。
各後期高齢者医療広域連合のホームページ
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