立替払いをしたとき
次のような場合、一旦、本人が診療費を全額支払い、あとで本人が健康保険組合負担分を請求し、
払い戻しを受けることになります。
なお、入院時食事療養および入院時生活療養の標準負担額は自己負担となります。
健康保険組合負担分 | ||
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義務教育就学前 | 義務教育就学後~69歳 | 70歳以上75歳未満 |
8割 | 本人・家族ともに7割 | 現役並み所得者 7割 一般(上記以外) 8割 |
療養費とは…
急病などで保険証を持たずに診療を受けるときや、やむを得ず非保険医にかかる場合は、 一旦、自分で診療費を全額支払い、あとで健康保険組合から払い戻しを受けることができます。 この場合、保険医療費を基準にして、かかった費用が健康保険組合から支給されます。
提出書類
海外で受診したとき
被保険者(本人)やその被扶養者(家族)がやむを得ず現地の病院に受診した場合、
海外では保険証が使えないため一旦医療費の全額を支払い、後日、申請をすることにより療養費として、
払い戻しを受けることができます。
ただし、業務上の病気やケガは除きます。また、治療を目的として海外に出向いた場合も対象外です。
また海外療養費として支給される金額は、現地病院での支払い額の7割(義務教育就学前は8割)が戻る訳ではありません。
日本と海外での医療体制や治療方法等が異なるため、日本語に訳された海外の病院で証明された診療内容明細書、
領収明細書に基づいて国内の保険での治療費を基準とした額が、後日、海外療養費として支給されることになります。
提出書類
- 海外療養費支給申請書 海外療養費支給申請書【記入例】
- 診療内容明細書と日本語翻訳文
- 領収書と日本語翻訳文
輸血
病院を通じて生血液を買って輸血した場合、 基準料金の7割(本人・家族とも)が支給されます。
(義務教育就学前までは8割)
提出書類
- 療養費支給申請書 療養費支給申請書【記入例】
- 療養費領収金明細書 療養費領収金明細書【記入例】
- 輸血証明書
- 領収書
治療用装具等(コルセット・ギプス等)
治療用装具等が治療に必要なとき、基準料金の7割(本人・家族とも)が支給されます。 (義務教育就学前までは8割)ただし、定められた耐用年数期間内は再支給できません。
提出書類
- 療養費支給申請書 療養費支給申請書【記入例】
- 保険医の証明書
- 作成した明細の分かる領収書
- 2018年4月1日以降に作成する装具から、靴型装具に係る申請の場合、装具の写真の添付が必要になります。(厚生労働省( 保医発0209第1号 ))
小児弱視等の治療用眼鏡等
9歳未満の小児の治療用眼鏡の購入について、健康保険が適用されます。
柔道整復師の施術代
骨折等で柔道整復師にかかったときの費用が支給されます。 ただし、地方厚生(支)局長と協定(受領委任)を結んでいるところでは、 医師にかかるときと同様に保険証を使い一部自己負担で受けられます。 施術を受ける場合、『健康保険』が使えるものと使えないものが定められています。
はり・灸・あんま・マッサージの費用
医師の同意をうけ同意書がある場合に限り、 はり、灸、マッサージの施術が決められた範囲内で受けられます。