ダイセル健康保険組合DAICEL Health insurance association

新たに被扶養者にしたいとき

被扶養者とは

被保険者の収入によって生活している家族は「被扶養者」 (従って、生計維持関係のない家族は、被扶養者にはなれません。)として健康保険の給付を受けることができます。 また、健康保険の被扶養者になるには、家族なら誰でも入れるというものではなく、 法律等で決まっている一定条件を満たすことが必要です。
健康保険の扶養家族は会社の扶養手当や税法上の扶養家族とは基準が全く異なります。

扶養認定日

理由 扶養しはじめた日 提出期限
出生 子の生年月日 原則5日以内
結婚 入籍日
退職 退職日の翌日
雇用保険受給終了 終了日の翌日
入社 入社日
その他 健保でその事実を確認した日
  • 届出が遅れた場合は、原則として健康保険組合が扶養の事実を確認した日が「扶養しはじめた日」になります。
  • 届出の遅延がやむを得ないと認められる場合のみ、14日以内の期間であれば、さかのぼって認定します。(但し、届出遅延の場合でも、出生時は出生日が「扶養しはじめた日」になります。)

被扶養者資格の調査

ダイセル健康保険組合では保険給付適正の観点から、定期的に被扶養者確認調査を行っております。
被扶養者の方が、その後も被扶養者の基準を満たしているかを確認するためのものです。
その結果、認定基準を満たしていないと判断した場合には、判定した日から被扶養者の資格が取り消しとなります。扶養に該当していない人を認定していることは、健康保険組合の財政に影響を及ぼし、保険料が増加するなど、被保険者の方々への負担増につながります。
調査時には調書をはじめ添付書類等を提出していただくことになりますがご理解とご協力をお願いいたします。

被扶養者の国内居住要件(2020年4月より)

(1)「日本国内に住所を有する者」であること
住所を有するかどうかの判断は、原則として住民票の有無(住民基本台帳に住民登録されているか)によって判断されます。
(2)例外として認められるケース
日本国内に住所を有しないが、留学生や海外赴任に同行する家族など、これまで日本で生活しており 渡航目的により今後も再び日本で生活する可能性が高いと認められる場合等、 日本に住所(住民票)がなくても例外として「日本国内に住所を有する者」と判断されます。

【例外として認められる事由と確認書類の例】
例外として認められる事由 確認書類
①外国において留学をする学生 ビザ、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
②外国に赴任する被保険者に同行する者 ビザ(原則、家族帯同ビザ)、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
③就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
(観光、保養又はボランティア活動等)
ビザ、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
④被保険者の海外赴任中に出産・婚姻等で身分関係が生じた者であって②と同等と認められる者 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
注)確認書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文を添付してください。

被扶養者認定基準

【1】被扶養者の範囲

  1. 配偶者・子・孫・弟妹・父母など直系尊属
  2. 直系尊属以外の三親等内の親族

    ※被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の 事情にある人の父母および子、 またはその配偶者が亡くなった後のその父母および 子も同様とみなす。

  3. 1.または2.に該当し、かつ被保険者が主たる生計維持者であること

【2】同居、別居の確認

  1. 配偶者・子・孫・弟妹・父母など直系尊属
    ⇒同居、別居を問いません。
  2. 直系尊属以外の三親等内の親族
    ⇒同居かつ被保険者と家計を共同にしていること。

三親等内親族範囲図

※2016年10月1日より、兄姉の認定条件について、同居の条件がなくなりました。

認定基準にかかわらず、75歳以上の方は、後期高齢者医療制度の適用対象者となりますので、 被扶養者にすることができません。


【3】収入の確認

収入は申請時より、1年間に発生する見込み額とします。

年間収入 59歳以下 130万円未満である
60歳以上または、障害年金の受給要件に該当する程度の障害者 180万円未満である

なおかつ、以下の条件にあてはまること。

対象者 条件
同居の場合 被保険者の年間収入の2分の1未満であること
別居の場合 被保険者からの援助による収入より少ないこと
雇用保険を受給する場合 待期期間中、給付制限期間 認定可
受給期間中 原則、認定不可ですが、 基本手当日額が限度額(60歳未満は3,612円/日、60歳以上等は5,000円)未満の場合は認定可。


【4】必要提出書類

認定対象者の状況 収入などを確認するための資料
離職した場合 雇用保険を受給する・受給終了した場合
⇒雇用保険受給資格者証(写し)
雇用保険を受給しない場合
⇒離職票(写し)
働いている場合 継続して働いており、一定額の定期収入が見込める場合
⇒直近3か月あるいは直近12か月の収入がわかるもの 
年金を受給している場合 年金支払通知書(写し)、年金支払額証明書等
 (年間の支給額が確認できるもの)
学生の場合
(18歳以上)
学生証(写し)または在学証明書
その他 収入額、無収入を証明するもの(所得証明書等)
別居の場合 通帳コピー、振込みの控え等(申請月から3か月分、毎月提出)
対象者名義と送金額が証明できるもの
配偶者、子ども
以外で同居の場合
住民票(世帯全員、続柄入り)

【5】届出・申請方法

必要提出書類【4】を会社の担当者に提出してください。

関連リンク
家族を扶養に入れる・扶養からはずす
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Q&A(被扶養者に関する質問)