ダイセル健康保険組合DAICEL Health insurance association

被扶養者に関する質問

妻が仕事をやめ雇用保険(失業給付)を受給するつもりですが、被扶養者になれますか?
待期期間及び給付制限期間等、失業給付の受給が始まるまでの期間は、被扶養者となることができます。 ただし、受給が始まると、「雇用保険受給資格者証」に記載の基本手当日額が、 3,612円以上/60歳以上、または障害年金受給要件該当者は5,000円以上の場合は、 被扶養者となることができません。

【注意】
上記の認定基準額以上の失業給付を受給開始した場合は、受給開始日を以って被扶養者の資格喪失となります。 万が一、受給開始日(=資格喪失日)以降に医療機関で受診している場合は、 健康保険組合が負担している医療費を返還請求させていただくことになります。

配偶者は無職なのですが、被扶養者としてダイセル健康保険組合に加入できますか?
原則、配偶者の収入が基準額未満であれば被扶養者となることができます。
くわしくは 新たに被扶養者にしたいとき
出生児は被扶養者としてダイセル健康保険組合に加入できますか?
被保険者(本人)との関係(続柄)が、明らかになれば被扶養者となることができます。
くわしくは 新たに被扶養者にしたいとき
保険証が交付されている家族(被扶養者)が就職した場合、何か手続きは必要ですか?
資格喪失の手続きが必要となります。
くわしくは 家族を扶養に入れる・扶養からはずす
別居している義父母を被扶養者にすることができますか?
妻の父母を被扶養者とすることは、主として被保険者が生計を維持していることと、 同居していることが条件になります。 従って、別居している場合には被扶養者にすることができません。
現在、母は68歳で収入が雑貨店を経営している収入(25万円)と 遺族年金(150万円)を合わせて年間175万円ありますが、被扶養者にすることができますか?
被扶養者認定基準の収入限度額は、60歳以上で180万円未満となっていることから、 今回のように180万円未満である場合は、被扶養者となることができます。
しかし、年収限度額以内でも被保険者が主として生計維持していなければ、被扶養者資格はありません。
扶養認定する者の年間収入の算定は、所得税法と同じく1月から12月までですか?
扶養認定日の直近3か月の収入平均額あるいは直近12か月の収入平均額および、持続性のある未来の収入で算定します。
一時的な収入や、収入額が不安定なもの、退職前の収入(退職金)などは含まれません。
配偶者がパートで働き始めましたが、このまま被扶養者として継続できますか?
パート先で健康保険に加入した場合は、当健保の被扶養者から外れる手続きが必要です。
また、健保に加入していない場合でも年収が概ね130万を超える場合は、当健保の被扶養者から外れる手続きが必要です。
配偶者のパート収入は月によって変動がありますが、月額108,333円を超えた場合は扶養から外さなければならないのですか?また、その場合はいつ手続きを行うのですか?
勤務形態が変わるなどの理由で、継続して収入限度額(60歳未満:月額108,333円)を超える場合は、超えることが明らかになった時点で扶養から外す手続きをして下さい。
なお、月収にバラつきがあり、収入限度額を上回ったり下回ったりという場合は、直近12か月の月収を累計して130万円を超える時点で手続きをして下さい。
夫婦共働きの場合、その子はどちらの扶養者になりますか?
夫婦双方の前年の年間収入を比較して、多い方の被扶養者にすることを原則とします。
また、複数の子がいる場合、1人は妻、1人は夫というように分けて扶養することはできません。
就職していた子(21歳)が退職し、それまで自分で貯めた貯金で1年間海外に行くことになりましたが、無職なので扶養に入れることができますか?
親からの仕送りが必要ないのであれば、被扶養者として認定はできません。
親からの仕送りで生活するということであれば、認定可能です。
父母は被扶養者として、ダイセル健康保険組合に加入できますか?
父母に被保険者以外の優先扶養義務者がいないか、優先扶養義務者に扶養能力がなく、被保険者がその認定対象者を扶養せざるを得ない理由があることが必要です。
「優先扶養義務者」とは、どういうことですか?
父の場合は「母」、祖母の場合は「祖父」、兄弟姉妹の場合は「両親」など。
両親は年金収入しかありませんが、その年金も収入とされるのですか?また、非課税の遺族年金や障害年金などの取扱いはどうなりますか?
課税・非課税の別や収入の種類如何を問わず、全ての収入を対象とします。
遺族年金受給額が確定していない場合は、年金事務所に申し出ていただければ遺族年金が確定する前でも年金額を試算してくれますので、その試算結果通知書を提出して下さい。
同居しているかどうかは何を基準に判断するのですか?
同居は、住居および家計を共にしていることが必要です。(同居か否かは住民票で確認します。同一戸籍である必要はありません。)
また、出張、単身赴任、入院、福祉施設・介護保険施設への入所(入院・入所以前に被保険者と同居していた場合に限ります。)などの一時的な別居は同居とみなします。
私と両親の家は同一敷地内に建っていますが、同居となるのですか?また、もし別居になるのであれば仕送り証明が必要なのでしょうか?
同居は、住居および家計を共にしていることが必要です。この場合、いくら同一敷地内でも生活している家が別々なので、別居となります。よって、被扶養者として申請いただく際には、仕送り証明(金融機関の振込み証明書、通帳のコピー等)が必要です。
別居している両親を被扶養者にできますか?
別居していても、被保険者本人との生計維持関係が認められれば、被扶養者として認定することができます。ただし、被保険者からの仕送りが両親の収入を上回っていることなど、被保険者が両親の生計維持の中心的役割を果たしていることに加え、被扶養者の年収が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金受給者は180万未満)であることが必要です。
別居している両親を被扶養者として申請したいのですが、仕送り証明がありません。両親は近所で暮らしており頻繁に行き来しているので、生活費は毎月手渡ししています。仕送りの方法として手渡しは認めてもらえないのですか?
仕送りしている事実を客観的に証明していただく必要がありますので、手渡しは認められません。送金の実績が残る(金融機関の振込み証明書、通帳のコピー等)方法で仕送りしてください。また、仕送り額は被扶養者の収入を上回っていることが必要です。
別居している家族(両親や学生でない子女)への仕送りを、半年に1回程度帰省したときに手渡しで渡していますが、それでもよいでしょうか?
半年に1回の手渡しでは仕送りをしているとは認められません。別居の両親や学生でない子女を被扶養者として認定するには、毎月、被保険者からいくら送金しているのかを確認できる書類(金融機関の振込み証明書、通帳のコピー等)が必要です。また、仕送り額が被扶養者の収入より下回っている場合は認められません。
自宅に妻子と両親を残して単身赴任していましたが、このたび自宅に両親だけ残して妻子を赴任先に引きまとめることにしました。この場合、両親への仕送り証明は必要ですか?
両親と生活拠点が異なることになるため、仕送りの証明が必要となります。
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