任意継続被保険者に関する質問
- 退職後もダイセル健康保険組合の健康保険に加入することは可能ですか?
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任意継続被保険者として継続加入が可能です。
任意継続被保険者資格取得申出書 を提出してください。
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定年退職して任意継続被保険者となり今年の3月で1年がたちますが、
このまま続けるのと国民健康保険に入るのとではどちらを選べばよいですか?
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任意継続被保険者の保険料については、2年目に入った場合、算定の基礎となる標準報酬月額は変更ありませんので、
保険料率に変更がなければ、前年と変わりありません。
一方、国民健康保険の保険料については、各市町村により算定方法が異なりますが、概ね前年の所得を基準に算定されるため、
前年の所得が少ない場合は、任意継続した場合より保険料が少なくなることがあります。
これ以外に健康保険組合には、付加給付の制度や各種の保健事業がありますので、そうしたことを総合して、
どちらを選択されるか決定してください。なお、国民健康保険の詳細についてはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
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現在、任意継続被保険者として退職後もダイセル健康保険組合に継続加入していますが、
来月から就職することが決まり任意継続保険を脱退したいのですが、どうすればよいのでしょうか?
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就職による場合は、任意継続被保険者の資格喪失要件に該当しますので、手続きが必要です。
くわしくは 会社を辞めた後の任意継続
- 健康保険組合への届出内容(住所・指定口座等)に変更が生じた場合はどうすればよいのですか?
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電話または文書にて健康保険組合に連絡して下さい。
- 確定申告で保険料の納付証明書が必要と言われましたが、どうすればよいのですか?
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確定申告で社会保険料控除(健康保険料)の申請をする場合、証拠書類の添付は必要ないこととされていますが、
毎年1月ごろに前年にお支払いいただいた保険料の「保険料納付証明書」を対象者に郵送しますので、
確定申告などの保険料の支払証明書としてご活用ください。
※前年度中に脱退されている方でも保険料の納付がある場合は、「保険料納付証明書」の発行対象になります。
- 関連リンク
- 会社を辞めた後の任意継続