海外赴任者が日本で受診するとき
海外赴任されている方、及び同行されている扶養家族の方が出張や一時帰国時に日本で医療機関を受診する際は、マイナンバーカード(マイナ保険証)、資格確認書のいずれかを提出して受診すると、医療費の3割(該当する法定負担分)を支払うことで必要な療養が受けられます。
日本国内での医療機関受診方法
マイナンバーカードの保険証利用について
マイナンバーカードを保険証として使用することができます。
保険証として使用するには利用登録を行う必要があり、事前に登録する方法と医療機関で登録する方法があります。
詳しくは、行政手続のオンライン窓口「マイナポータル」のマイナンバーカードの健康保険証等利用をご参照ください。
資格確認書について
資格確認書はマイナンバーカードをお持ちでない方・マイナ保険証利用登録をされていない方等が、医療機関等へ提示することで保険診療を受けられるようになるものです。
マイナンバー及びマイナンバーカードについて
マイナンバー制度が開始された、2015年10月5日以降に日本国内で住民登録がある場合は、マイナンバーが付番されているので、申請を行うことでマイナンバーカードを所持することができます。
なお、マイナンバーカードの申請は帰任後(国内転入後)に行っていただければ問題ありません。
詳しくは、マイナンバーカード総合サイトをご参照ください。
- 2024年5月27日以降に国外転出をする場合は、どうすれば良いですか?
- マイナンバーカードを国外で利用する
- 国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)
- 国内でマイナンバーカードを申請する
次の方はマイナンバーが付番されていないので、マイナンバーカードの申請はできません。
マイナンバーが付番されるまでは、資格確認書をご使用ください。
(日本国内で住民登録することでマイナンバーが付番され、マイナンバーカードの申請を行うことができます)
- 2015年10月5日より前に国外転出をしている方
- 2015年10月5日以降に海外で生まれ、一度も日本に住民票を移られていない子