海外赴任者が日本で受診するとき
海外赴任されている方、及び同行されている扶養家族の方が出張や一時帰国時に日本で医療機関を受診する際は、保険証、マイナンバーカード(マイナ保険証)、資格確認書のいずれかを提出して受診すると、医療費の3割(該当する法定負担分)を支払うことで必要な療養が受けられます。
日本国内での医療機関受診方法
現行の健康保険証が2024年12月2日で廃止されたため、日本国内での医療機関受診方法が変わりました。
健康保険証の新規発行及び再交付の廃止
現行の健康保険証が2024年12月2日で廃止されたため、2024年12月2日以降健康保険証の発行は行いません。
ただし、現行の健康保険証を所持している場合は、経過措置として2025年12月1日まで使用することができます。
一時帰国時の受診方法
ご自身の状況に応じて、一時帰国時に医療機関を受診する際に提出するものが異なりますので、下記チャートをご参照ください。
現行の健康保険証完全廃止まで(~2025年12月1日)
現行の健康保険証完全廃止後(2025年12月2日~)
現行の保険証について
現行の健康保険証は2024年12月2日で廃止されましたので、2024年12月2日以降健康保険証の新規発行及び再交付は行いません。
ただし、現行の健康保険証を所持している場合は、経過措置として2025年12月1日まで使用することができます。
2024年12月2日以降に「現行の保険証を紛失」、「転籍」等の従来であれば、保険証を発行する事由が発生した場合は、資格確認書を発行することにより対応します。
マイナンバーカードの保険証利用について
マイナンバーカードを保険証として使用することができます。
保険証として使用するには利用登録を行う必要があり、事前に登録する方法と医療機関で登録する方法があります。
詳しくは、行政手続のオンライン窓口「マイナポータル」のマイナンバーカードの健康保険証等利用をご参照ください。
資格確認書について
資格確認書はマイナンバーカードをお持ちでない方・マイナ保険証利用登録をされていない方等が、医療機関等へ提示することで保険診療を受けられるようになるものです。
マイナンバー及びマイナンバーカードについて
マイナンバー制度が開始された、2015年10月5日以降に日本国内で住民登録がある場合は、マイナンバーが付番されているので、申請を行うことでマイナンバーカードを所持することができます。
なお、マイナンバーカードの申請は帰任後(国内転入後)に行っていただければ問題ありません。
詳しくは、マイナンバーカード総合サイトをご参照ください。
- 2024年5月27日以降に国外転出をする場合は、どうすれば良いですか?
- マイナンバーカードを国外で利用する
- 国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)
- 国内でマイナンバーカードを申請する
次の方はマイナンバーが付番されていないので、マイナンバーカードの申請はできません。
マイナンバーが付番されるまでは、既存の保険証を使用いただき、経過措置が終了する2025年12月2日以降については、資格確認書をご使用ください。
(日本国内で住民登録することでマイナンバーが付番され、マイナンバーカードの申請を行うことができます)
- 2015年10月5日より前に国外転出をしている方
- 2015年10月5日以降に海外で生まれ、一度も日本に住民票を移られていない子