出産育児一時金 直接支払制度について
直接支払制度とは
直接支払制度とは、出産育児一時金の額を上限として、健康保険組合から支払機関を通じて分娩機関へ出産費用を支払う制度です。 従来は正常分娩の場合、健康保険が適用されないため、窓口で分娩費用を支払い後日健康保険組合へ出産育児一時金を請求する、 という手続きでしたが、本制度の導入により、窓口での支払いが、出産育児一時金を超えた金額だけですむようになりました。 ただし、直接支払制度を取り扱っていない分娩機関もありますので、ご確認ください。
直接支払制度の流れ
申請について
直接支払制度を利用した場合は、健康保険組合への申請は必要ありません。
ただし、医療機関での支払額が出産育児一時金よりも少なかった場合は健康保険組合へ申請が必要です。
提出書類
- 出産育児一時金 差額支給請求書(直接支払制度用)
出産育児一時金 差額支給請求書(直接支払制度用)【記入例】 - 合意文書のコピー
分娩機関等から交付される代理契約に関する文書で、分娩機関への直接支払制度を利用しない場合も、 交付することが定められています。 - 領収・明細書のコピー
分娩機関の発行する領収・明細書で、産科医療補償制度加入の分娩機関の場合は、所定スタンプの押印が必要