-
Q1:
扶養認定する者の年間収入の算定は、所得税法と同じく1月から12月までですか?
-
A1:
扶養認定申請日より未来の収入で、持続性のある収入が対象となります。
一時的な収入や、収入額が不安定なもの、退職前の収入(退職金)などは含まれません。
所得税法と健康保険の認定基準は異なりますので、ご注意ください。 -
Q2:
妻が10月末で会社を退職し無職・無収入になりましたが、今年の1月から退職までの収入が200万円あります。申請すれば被扶養者になれますか?
-
A2:
退職後、無職・無収入であれば、被扶養者として認定できます。ただし、失業給付の受給中は原則として被扶養者として認定できませんのでご注意ください。(給付日額が3,562円以下は認定できます。)
-
Q3:
失業給付を受けようと思いますが、その給付期間中は被扶養者として認定してもらえますか?
-
A3:
原則として失業給付受給中は被扶養者として認定することはできません。
ただし、給付日額が3,562円以下であれば、その他の条件を満たしている場合は被扶養者として認定することができます。また、失業給付受給待機中の期間も認定可能です。 -
Q4:
両親は年金収入しかありませんが、その年金も収入とされるのですか?
また、非課税の遺族年金や障害年金などの取り扱いはどうなりますか? -
A4:
課税・非課税の別や収入の種類の如何を問わず、全ての収入を対象とします。
したがって、年金収入・遺族年金・障害年金も含まれます。 -
Q5:
妻がパートで働き始めましたが、このまま被扶養者として継続できますか?
-
A5:
パート先で健康保険に加入した場合は、当健保の被扶養者から外れることになります。
また、健保に加入していない場合でも収入が概ね月額108,000円を超える場合は、当健保の被扶養者からは外れていただくことになります。
ただし、短時間勤務などにより収入が低く、かつ、パート先で健康保険に加入しない場合など上記に該当しない場合は被扶養者として継続できます。 -
Q6:
妻のパート収入は月によって変動がありますが、月額108,000円を超えた場合は扶養から外さなければならないのですか?また、その場合はいつ手続きを行うのですか?
-
A6:
勤務体系が変わるなどの理由で、継続して収入が限度額(60歳未満:月額108,000円)を超える場合は、超えることが明らかになった時点で手続きをしてください。
なお、月収にバラツキがあり、収入限度額を上回ったり下回ったりという場合は、年間の月収を累計して130万円を超える時点で手続きをしてください。 -
Q7:
被扶養者であった子が就職した場合、なにか手続きが必要ですか?
-
A7:
資格喪失の手続きが必要となりますので、すみやかにお子さんの就職先で交付された「資格情報のお知らせ(写)または資格確認書(写)」を添えて、手続きをしてください。なお、四電健保から交付されている「保険証※」と「資格確認書(お持ちの方のみ)」は四電健保へご返却ください。
※令和7年12月2日以降に資格喪失される場合、健康保険被保険者証の返却の必要はありません。(ご自身にて適切に廃棄ください。) -
Q8:
別居している両親を被扶養者にできますか?
-
A8:
別居していても、被保険者本人との生計維持関係が認められれば、被扶養者として認定することができます。
ただし、被保険者からの仕送りが両親の収入を上回っていることなど、被保険者が両親の生計維持の中心的役割を果たしていることに加え、被扶養者の年収が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金受給者は180万未満)であることが必要です。被扶養者の認定条件詳細ぺージ -
Q9:
別居している義父母を被扶養者にできますか?
-
A9:
主として被保険者が義父母の生計を維持していることと、同居していることが条件となりますので、別居している場合は被扶養者として認定することはできません。
被扶養者の認定条件詳細ぺージ -
Q10:
別居している家族(両親や学生でない子女)への仕送りを、半年に1回程度帰省したときに手渡しで渡していますが、それでもよいでしょうか?
-
A10:
半年に1回の手渡しでは仕送りをしているとは認められません。
別居の両親や学生でない子女を被扶養者として認定するには、毎月、被保険者から一定額以上の送金をしていることが確認できる書類(金融機関の振込み証明書、通帳のコピー等)が必要です。
また、仕送り額が被扶養者の収入より下回っている場合は認められません。 -
Q11:
別居している両親を被扶養者として申請したいのですが、仕送り証明がありません。両親は近所で暮らしており頻繁に行き来しているので、生活費は毎月手渡ししています。仕送りの方法として手渡しは認めてもらえないのですか?
-
A11:
仕送りしている事実を客観的に証明していただく必要がありますので、手渡しは認められません。毎月、被保険者から一定額以上の送金の実績が残る(金融機関の振込み証明書、通帳のコピー等)方法で仕送りしてください。また、仕送り額は被扶養者の収入を上回っていることが必要です。
-
Q12:
自宅に妻子と両親を残して単身赴任していましたが、このたび自宅に両親だけ残して妻子を赴任先に引きまとめることにしました。この場合、両親への仕送り証明は必要ですか?
-
A12:
両親と生活拠点が異なることになるため、仕送りの証明が必要となります。
-
Q13:
同居しているかどうかは何を基準に判断するのですか?
-
A13:
同居は、住居および家計を共にしていることが必要です。(同居か否かは住民票で確認します。同一戸籍である必要はありません。)
また、出張、単身赴任、入院、福祉施設・介護保険施設への入所(入院・入所以前に被保険者と同居していた場合に限ります。)などの一時的な別居は同居とみなします。 -
Q14:
私と両親の家は同一敷地内に建っていますが、同居となるのですか?
また、もし別居になるのであれば仕送り証明が必要なのでしょうか? -
A14:
同居は、住居および家計を共にしていることが必要です。この場合、いくら同一敷地内でも生活している家が別々なので、別居となります。よって、被扶養者として申請いただく際には、仕送り証明(金融機関の振込み証明書、通帳のコピー等)が必要です。
-
Q15:
就職していた子(21歳)が退職し、それまで自分で貯めた貯金で1年間海外に行くことになりましたが、無職なので扶養に入れることができますか?
-
A15:
親からの仕送りが必要ないのであれば、被扶養者として認定はできません。
親からの仕送りで生活するということであれば、認定可能です。 -
Q16:
外国籍の女性(または男性)と結婚しました。無職なのですが非課税証明書が取れません。
被扶養者として申請したいのですが、どうすれば良いですか? -
A16:
非課税証明書が取れない場合は、「戸籍謄本(全部記載事項のもの)」「登録原票記載事項証明書」を添付して申請してください。なお、パート・アルバイトなどをしている場合は、給与証明の3ヶ月分(写し)も一緒に添付してください。
-
Q17:
配偶者が退職しました。今後は無職であり、健康保険の被扶養者の申請をしたいと思っています。被扶養者に認定された場合の資格認定日はいつになりますか?
-
A17:
健康保険被扶養者の認定につきましては、原則、認定に必要な書類全てが揃って健保組合が届出を受理した日となります。事象発生日(退職日の翌日)まで遡って認定いたしませんので、無保険状態にならないようご注意ください。認定に必要な書類など、ご不明な点がありましたら、事前に各事業所の労務担当個所、もしくは四国電力健康保険組合までお問合せください。
-
Q18:
自営業をしている家族は被扶養者にできますか?
-
A18:
自営業や農業など、事業収入があるご家族の扶養認定についてはこちらをご確認ください。
事業収入のある方の扶養認定について詳細ぺージ