Q&A

任意継続被保険者に関するQ&A

Q1:

退職後も四電健保に加入することはできますか?

A1:

退職前に2ヶ月以上の被保険者期間があり、退職後20日以内に「任意継続被保険者資格取得申請書」を提出することで、最長2年間継続加入することができます。

Q2:

新たに就職先が決まり、再就職先の健康保険に加入することとなりましたが、どのような手続きをすればよいですか?

A2:

新たな就職先での健康保険の資格取得日付で、任意継続被保険者の資格を喪失することとなりますので、まずは健保組合までご一報いただき、「健康保険 任意継続被保険者 資格喪失 申出書」に就職先で交付された「資格情報のお知らせまたは資格確認書のコピー」を添えて、四電健保までご送付ください。

なお、四電健保から交付されている「保険証※(家族分含む)」と「資格確認書(お持ちの方のみ)」は四電健保へご返却ください。
※令和7年12月2日以降に資格喪失される場合、健康保険被保険者証の返却の必要はありません。(ご自身にて適切に廃棄ください。)

なお、次のいずれかの事由に該当の場合、任意継続被保険者の資格を喪失することとなります。
1.任意継続被保険者の資格取得日から2年間が経過したとき
2.新たな就職先で被保険者資格を取得したとき
3.保険料を納付期日までに納付しなかったとき
4.後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
5.被保険者が死亡したとき
6.任意継続被保険者が脱退を希望したとき(令和4年1月より追加)

Q3:

任意継続被保険者となった場合でも人間ドックの受診補助を受けることはできますか?

A3:

今までと同様に補助を受けることができます。また、人間ドックだけでなく他の保健事業(各種健診補助・契約保養所利用)等についても同様に利用可能です。

Q4:

健保組合への届出内容(住所・振込口座等)に変更が生じた場合はどうすればよいですか?

A4:

健保組合への届出内容に変更が生じた場合は、電話もしくは文章にて健保組合までご連絡ください。

Q5:

任意継続保険料の支払い方法は、口座引き落としも可能ですか?

A5:

任意継続保険料は口座引き落としできませんので、お手数ですが、健保組合より送付いたしました振込用紙等を利用していただくか、お手持ちの口座等からお振込みください。なお、半年前納もしくは1年前納を選択いただくと、保険料の割引(年4%[複利原価法による])が受けられるほか、毎月納付の手間が省け、納付忘れの防止にもなりますのでご検討ください。

Q6:

任意継続被保険者の資格を取得(3月)して1年がたち、翌年度の保険料納付についてのお知らせが届きましたが、このまま任意継続を続けるのと、国民健康保険に切替えるのではどちらがよいのでしょうか?

A6:

任意継続被保険者の保険料は、退職時の標準報酬月額を基に算出されるため、原則任意継続期間中は保険料に変更はありませんが、国民健康保険は概ね前年度収入を基準に算出されるため、退職後、収入が減少しているのであれば国民健康保険の保険料のほうが安くなる場合があります。ただし、健康保険組合は独自の付加給付や保健事業がありますので、総合的に判断してどちらを選択するか決定してください。なお、国民健康保険の詳細につきましてはお住まいの市区町村にお問い合わせください。

Q7:

任意継続被保険者の資格を取得して来月で2年が経過し、資格を喪失することとなりますが、どのような手続きをすればよいですか?

A7:

2年間の期間満了を迎える方は、特に手続きをいただかなくても、健保組合にて資格喪失処理を行い、「任意継続被保険者資格喪失証明書」を送付いたしますので、次に加入する国民健康保険等の手続きにご利用ください。なお、任意継続の「保険証※(家族分含む)」と「資格確認書(お持ちの方のみ)」は、資格喪失後5日以内に必ず四電健保までご返却ください。なお、「資格情報のお知らせ」は四電健保に返却いただく必要はございません。(資格喪失後は、ご自身で処分をお願いします。)
※令和7年12月2日以降に資格喪失される場合、健康保険被保険者証の返却の必要はありません。(ご自身にて適切に廃棄ください。)

Q8:

確定申告で保険料の納付証明が必要と言われましたが、どうすればよいのですか?

A8:

確定申告で社会保険料控除(健康保険料)の申請をする場合、証拠書類の添付は必要ないこととされていますが、保険料を納付したときに受領した領収書または、金融機関からの振込明細を証拠書類として利用することも可能かと思われます。なお、紛失等した場合は「健康保険料納付証明書」を発行しますので健保組合までご連絡ください。

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