マイナ保険証に関するQ&A
現行の健康保険証・マイナ保険証について
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Q1:
マイナ保険証の利用登録を行いましたが、現行の健康保険証はどうしたらいいですか?
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A1:
令和7年12月1日の特別措置期間終了までは、現行の健康保険証も使用することができますので大切に保管してください。また、特別措置期間前に当健保組合の資格を喪失した場合は、当健保組合に健康保険証を返却していただく必要があります。
特別措置期間が終了した令和7年12月2日以降は、すべての健康保険証が無効となりますので、ご自身で処分してください。(回収はいたしません。) -
Q2:
現行の健康保険証はいつまで使えますか?
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A2:
特別措置期間終了の令和7年12月1日まで使用可能です。これ以降は、すべての健康保険証が無効となりますので、任意継続被保険者の方で、有効期限が令和7年12月2日以降の印字がある場合でも、令和7年12月1日までの使用となります。
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Q3:
マイナンバーカードの健康保険証利用登録ができているか確認する方法はありますか?
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A3:
マイナポータルのログイン後の画面より確認できます。詳しくはマイナポータルサイトをご確認ください。
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Q4:
医療機関でマイナ保険証を使おうとしたところ、使用できないと言われました。どうしたらよいですか?
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A4:
マイナンバーカードと、マイナポータルの資格情報または「資格情報のお知らせ」を提示してください。
なお、使用できなかった旨を「マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)」へご連絡をお願いします。
※Pep Upで「資格情報のお知らせ」の確認とPDFのダウンロードができます。
資格情報のお知らせについて
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Q1:
「資格情報のお知らせ」はどこで閲覧できますか?
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A1:
資格取得後1〜2カ月後にPep Upにて交付します。(PDFのダウンロードもできます。)
交付までに必要な方はマイナポータルからご確認ください。 -
Q2:
「資格情報のお知らせ」を使って、医療機関を受診することはできますか?
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A2:
「資格情報のお知らせ」のみで医療機関を受診することはできません。マイナ保険証での受診が難しい医療機関(オンライン資格確認システム未導入の医療機関)の場合は、マイナンバーカードと一緒に「資格情報のお知らせ」の提示が必要となります。
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Q3:
「資格情報のお知らせ」は、必ず携行しなければならないのですか?
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A3:
マイナポータルの資格情報画面をダウンロードしたスマートフォンを携行する場合は、「資格情報のお知らせ」を携行する必要はありません。
※本お知らせの右下にある「資格情報のお知らせ」を切り取って携行することもできます。 -
Q4:
「資格情報のお知らせ」に記載された情報に誤りがある場合はどうしたらいいですか?
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A4:
当健保組合まですみやかにご連絡をお願いします。
MAIL : kenpo@yonden.co.jp -
Q5:
同じ世帯内でも「資格情報のお知らせ」の「負担割合」記載有無に違いがあります。なぜですか?
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A5:
負担割合は70歳以上の高齢受給者の方のみに表示しています。
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Q6:
氏名変更があった場合、変更後の氏名で「資格情報のお知らせ」を再交付してもらえますか?
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A6:
事業所の健康保険担当者に「氏名変更届」を届け出されましたら、「資格情報のお知らせ」を再交付いたします。任意継続の方は四電健保へ直接ご連絡ください。
なお、マイナポータルからご自身の資格情報をご確認いただけます。
(Pep Upで「資格情報のお知らせ」の確認とPDFのダウンロードができます。)
資格確認書について
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Q1:
資格確認書はどのような者が交付対象となりますか?
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A1:
資格確認書は「マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある者に交付する」とされており、具体的には次のとおりです。
- マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードを返納した方
- マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録をしていない方、マイナ保険証の利用登録解除を申請した方
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた方
- マイナンバーカードを紛失・更新中の方
- マイナ保険証での受診が困難で、介助者等が同行して資格確認を補助する必要がある方
※1〜3は職権交付、4〜5は申請による交付となります。
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Q2:
資格喪失後に資格確認書を返却する必要がありますか?
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A1:
有効期限内の資格確認書はこれまでの保険証と同様に当健保組合まで返却してください。
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Q3:
有効期限の過ぎた資格確認書は返却する必要はありますか?
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A1:
返却の必要はありません。ご自身で適切に破棄してください。
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Q4:
資格確認書が交付された後、マイナ保険証の利用登録を行った場合、資格確認書を返却する必要はありますか?
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A1:
返却する必要はありません。マイナ保険証をご利用ください。
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Q5:
マイナ保険証を保有しているが、念のために資格確認書を持っておきたい場合は交付してもらえますか?
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A1:
資格確認書はマイナ保険証を保有している方には交付できません。ただし、マイナ保険証による受診が困難である等の特段の事由がある場合は、申請により交付いたします。
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Q6:
マイナ保険証の利用登録をしていたのですが、登録の解除を申請しました。資格確認書は交付してもらえますか?
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A1:
保険証廃止経過措置終了日(令和7年12月1日)までは従来の保険証で医療機関を受診してください。令和7年12月2日以降は、所定の申請をしていただき、当健保組合にて登録解除手続き完了後、資格確認書を交付します。