Q&A

受診券・予防接種に関するQ&A

受診券について

Q1:

「受診券」の有効期限が切れてしまいましたが、受診できますか?

A1:

有効期限を過ぎてしまうと、その「受診券」は利用できません。再度、「受診券」の再発行申請を健保に行っていただき、新しい「受診券」が到着後に、改めて健診の予約をしてください。

予防接種について

Q1:

子供のインフルエンザ予防接種の場合、2回予防接種を受けることがあるのですが、いずれも補助の対象となりますか?

A1:

いずれも補助の対象となりますが、2回分の合計で上限3,000円まで補助の対象となります。

Q2:

父母は補助の対象となりますか?

A2:

四国電力健康保険組合の被扶養者の方であれば対象となります。年齢制限はありません。

Q3:

申請書に添付する領収書等は、コピーでも良いですか?

A3:

申請書および領収書等を補助金支給の証拠書類としていますので、領収書等は原本を添付して提出してください。 なお、領収証の画像をアップロードすることでペーパーレス申請も可能です。(WEBからのお手続きのみで申請は完了)ペーパーレス申請の場合は、申請書・領収証原本の送付は不要です。

Q4:

予防接種をした医療機関の領収書には接種名の記載がありませんが、別紙でもらった「予防接種済証」には接種名が記載されていました。領収書とあわせて提出することで、接種名の記載有としていただけますか?

A4:

「予防接種済証」を添付していただくことで、領収書に接種名の記載有とみなしますので、領収証とあわせて添付してご提出ください。ただし、「予防接種済証」についてはコピーを添付していただき、原本はご本人様で保管ください。

Q5:

医療費控除を受けたいのですが、領収書等は返却してもらえますか?

A5:

領収書は補助金支給の証拠書類となるため、返却できません。
予防接種は「治療・診療」に該当しないため、原則、医療費控除の対象となりません。ただし、健康保険が適用となる予防接種については医療費控除の対象となりますが、本費用補助の対象となりませんので、ご了承ください。)

Q6:

インフルエンザ予防接種以外も費用補助を受けられるのですか?

A6:

水ぼうそう・おたふくかぜ・ヒブワクチンなどの自費診療(保険外診療)となる予防接種が、費用補助の対象となります。ただし、公費助成がある場合は、助成金を除いた金額について補助いたします。

Q7:

離れて住んでいる被扶養者が予防接種を受けたので別々に申請しても良いですか?

A7:

申請は離れている住んでいる被扶養者の分も含め、ご家族分をまとめて年度内1回で行ってください。