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Q1:
被扶養者名簿に載っていない家族がいますが、追記してもよいですか?
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A1:
被扶養者名簿に記載しているのは、調査対象となっている方のみですので、追記不要です。
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Q2:
給与収入がある場合の収入額は、手取り額(税金等控除後の金額)になりますか?
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A2:
総支給額(税金等控除前の金額)になります。パートやアルバイト収入の場合も、総支給額を収入額として取扱います。
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Q3:
遺族年金や障害年金なども収入とされるのですか?
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A3:
収入の種類を問わず全ての収入を対象とします。
したがって、遺族年金や障害年金も収入額に含まれます。 -
Q4:
両親が扶養家族に入っていますが、近所で暮らしており頻繁に行き来しているので、生活費は毎月手渡ししています。仕送りの方法として手渡しは認めてもらえないのですか?
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A4:
仕送りしている事実を客観的に証明していただく必要がありますので、手渡しは認められません。送金の実績が残る(金融機関の振込み証明書、通帳のコピー等)方法で仕送りしてください。
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Q5:
別居している両親(二人合わせて年収180万円)に毎月仕送り(10万円)していますが、被扶養者として認めてもらえないのでしょうか?
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A5:
ご両親の年収を月収に換算すると15万円なので、仕送り額が不足していることにより、扶養には入れません。被保険者が両親の生計の中心的役割を果たしていることが条件となりますので、この場合、月15万円以上の仕送りが必要です。
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Q6:
私の被扶養者である配偶者と子供、両親は私の自宅で同居しており、私自身は単身赴任しているのですが、私と両親は別居していると見做されるのでしょうか?
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A6:
この場合、被保険者の扶養家族である配偶者とご両親が同居していますので、別居とは見做しません。仕送り証明の提出は不要です。